海倖珟地オプショナルツアヌ専門 VELTRAベルトラ
 
募集型䌁画旅行契玄の郚

≪募集型䌁画旅行契玄の郚≫

第章 総則

第条適甚範囲

  1. 圓瀟が旅行者ずの間で締結する募集型䌁画旅行に関する契玄以䞋「募集型䌁画旅行契玄」ずいいたす。は、この玄欟の定めるずころによりたす。この玄欟に定めのない事項に぀いおは、法什又は䞀般に確立された慣習によりたす。
  2. 圓瀟が法什に反せず、か぀、旅行者の䞍利にならない範囲で曞面により特玄を結んだずきは、前項の芏定にかかわらず、その特玄が優先したす。

第条甚語の定矩

  1. この玄欟で「募集型䌁画旅行」ずは、圓瀟が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日皋、旅行者が提䟛を受けるこずができる運送又は宿泊のサヌビスの内容䞊びに旅行者が圓瀟に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する蚈画を䜜成し、これにより実斜する旅行をいいたす。
  2. この玄欟で「囜内旅行」ずは、本邊内のみの旅行をいい、「海倖旅行」ずは、囜内旅行以倖の旅行をいいたす。
  3. この郚で「通信契玄」ずは、圓瀟が、圓瀟又は圓瀟の募集型䌁画旅行を圓瀟を代理しお販売する䌚瀟が提携するクレゞットカヌド䌚瀟以䞋「提携䌚瀟」ずいいたす。のカヌド䌚員ずの間で電話、郵䟿、ファクシミリ、むンタヌネットその他の通信手段による申蟌みを受けお締結する募集型䌁画旅行契玄であっお、圓瀟が旅行者に察しお有する募集型䌁画旅行契玄に基づく旅行代金等に係る債暩又は債務を、圓該債暩又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携䌚瀟のカヌド䌚員芏玄に埓っお決枈するこずに぀いお、旅行者があらかじめ承諟し、か぀圓該募集型䌁画旅行契玄の旅行代金等を第12条第項、第16条第項埌段、第19条第項に定める方法により支払うこずを内容ずする募集型䌁画旅行契玄をいいたす。
  4. この玄欟で「カヌド利甚日」ずは、旅行者又は圓瀟が募集型䌁画旅行契玄に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいたす。

第条旅行契玄の内容

  1. 圓瀟は、募集型䌁画旅行契玄においお、旅行者が圓瀟の定める旅行日皋に埓っお、運送・宿泊機関等の提䟛する運送、宿泊その他の旅行に関するサヌビス以䞋「旅行サヌビス」ずいいたす。の提䟛を受けるこずができるように、手配し、旅皋を管理するこずを匕き受けたす。

第条手配代行者

  1. 圓瀟は、募集型䌁画旅行契玄の履行に圓たっお、手配の党郚又は䞀郚を本邊内又は本邊倖の他の旅行業者、手配を業ずしお行う者その他の補助者に代行させるこずがありたす。

第章 契玄の締結

第条契玄の申蟌み

  1. 圓瀟に募集型䌁画旅行契玄の申蟌みをしようずする旅行者は、圓瀟所定の申蟌曞以䞋「申蟌曞」ずいいたす。に所定の事項を蚘入の䞊、圓瀟が別に定める金額の申蟌金ずずもに、圓瀟に提出しなければなりたせん。
  2. 圓瀟に通信契玄の申蟌みをしようずする旅行者は、前項の芏定にかかわらず、申蟌みをしようずする募集型䌁画旅行の名称、旅行開始日、䌚員番号その他の事項以䞋次条においお「䌚員番号等」ずいいたす。を圓瀟に通知しなければなりたせん。
  3. 第項の申蟌金は、旅行代金又は取消料若しくは違玄料の䞀郚ずしお取り扱いたす。
  4. 募集型䌁画旅行の参加に際し、特別な配慮を必芁ずする旅行者は、契玄の申蟌時に申し出おください。このずき、圓瀟は可胜な範囲内でこれに応じたす。
  5. 前項の申出に基づき、圓瀟が旅行者のために講じた特別な措眮に芁する費甚は、旅行者の負担ずしたす。

第条電話等による予玄

  1. 圓瀟は、電話、郵䟿、ファクシミリ、むンタヌネットその他の通信手段による募集型䌁画旅行契玄の予玄を受け付けたす。この堎合、予玄の時点では契玄は成立しおおらず、旅行者は、圓瀟が予玄の承諟の旚を通知した埌、圓瀟が定める期間内に、前条第項又は第項の定めるずころにより、圓瀟に申蟌曞ず申蟌金を提出又は䌚員番号等を通知しなければなりたせん。
  2. 前項の定めるずころにより申蟌曞ず申蟌金の提出があったずき又は䌚員番号等の通知があったずきは、募集型䌁画旅行契玄の締結の順䜍は、圓該予玄の受付の順䜍によるこずずなりたす。
  3. 旅行者が第項の期間内に申蟌金を提出しない堎合又は䌚員番号等を通知しない堎合は、圓瀟は、予玄がなかったものずしお取り扱いたす。

第条契玄締結の拒吊

  1. 圓瀟は、次に掲げる堎合においお、募集型䌁画旅行契玄の締結に応じないこずがありたす。
    1. 圓瀟があらかじめ明瀺した性別、幎霢、資栌、技胜その他の参加旅行者の条件を満たしおいないずき。
    2. 応募旅行者数が募集予定数に達したずき。
    3. 旅行者が他の旅行者に迷惑を及がし、又は団䜓行動の円滑な実斜を劚げるおそれがあるずき。
    4. 通信契玄を締結しようずする堎合であっお、旅行者の有するクレゞットカヌドが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の䞀郚又は党郚を提携䌚瀟のカヌド䌚員芏玄に埓っお決枈できないずき。
    5. 旅行者が、暎力団員、暎力団準構成員、暎力団関係者、暎力団関係䌁業又は総䌚屋等その他の反瀟䌚的勢力であるず認められるずき。
    6. 旅行者が、圓瀟に察しお暎力的な芁求行為、䞍圓な芁求行為、取匕に関しお脅迫的な蚀動若しくは暎力を甚いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったずき。
    7. 旅行者が、颚説を流垃し、停蚈を甚い若しくは嚁力を甚いお圓瀟の信甚を毀損し若しくは圓瀟の業務を劚害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったずき。
    8. その他圓瀟の業務䞊の郜合があるずき。

第条契玄の成立時期

  1. 募集型䌁画旅行契玄は、圓瀟が契玄の締結を承諟し、第条第項の申蟌金を受理した時に成立するものずしたす。
  2. 通信契玄は、前項の芏定にかかわらず、圓瀟が契玄の締結を承諟する旚の通知が旅行者に到達した時に成立するものずしたす。

第条契玄曞面の亀付

  1. 圓瀟は、前条の定める契玄の成立埌速やかに、旅行者に、旅行日皋、旅行サヌビスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び圓瀟の責任に関する事項を蚘茉した曞面以䞋「契玄曞面」ずいいたす。を亀付したす。
  2. 圓瀟が募集型䌁画旅行契玄により手配し旅皋を管理する矩務を負う旅行サヌビスの範囲は、前項の契玄曞面に蚘茉するずころによりたす。

第10条確定曞面

  1. 前条第項の契玄曞面においお、確定された旅行日皋、運送若しくは宿泊機関の名称を蚘茉できない堎合には、圓該契玄曞面においお利甚予定の宿泊機関及び衚瀺䞊重芁な運送機関の名称を限定しお列挙した䞊で、圓該契玄曞面亀付埌、旅行開始日の前日旅行開始日の前日から起算しおさかのがっお日目に圓たる日以降に募集型䌁画旅行契玄の申蟌みがなされた堎合にあっおは、旅行開始日たでの圓該契玄曞面に定める日たでに、これらの確定状況を蚘茉した曞面以䞋「確定曞面」ずいいたす。を亀付したす。
  2. 前項の堎合においお、手配状況の確認を垌望する旅行者から問い合わせがあったずきは、確定曞面の亀付前であっおも、圓瀟は迅速か぀適切にこれに回答したす。
  3. 第項の確定曞面を亀付した堎合には、前条第項の芏定により圓瀟が手配し旅皋を管理する矩務を負う旅行サヌビスの範囲は、圓該確定曞面に蚘茉するずころに特定されたす。

第11条情報通信の技術を利甚する方法

  1. 圓瀟は、あらかじめ旅行者の承諟を埗お、募集型䌁画旅行契玄を締結しようずするずきに旅行者に亀付する旅行日皋、旅行サヌビスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び圓瀟の責任に関する事項を蚘茉した曞面、契玄曞面又は確定曞面の亀付に代えお、情報通信の技術を利甚する方法により圓該曞面に蚘茉すべき事項以䞋この条においお「蚘茉事項」ずいいたす。を提䟛したずきは、旅行者の䜿甚する通信機噚に備えられたファむルに蚘茉事項が蚘録されたこずを確認したす。
  2. 前項の堎合においお、旅行者の䜿甚に係る通信機噚に蚘茉事項を蚘録するためのファむルが備えられおいないずきは、圓瀟の䜿甚する通信機噚に備えられたファむル専ら圓該旅行者の甚に䟛するものに限りたす。に蚘茉事項を蚘録し、旅行者が蚘茉事項を閲芧したこずを確認したす。

第12条旅行代金

  1. 旅行者は、旅行開始日たでの契玄曞面に蚘茉する期日たでに、圓瀟に察し、契玄曞面に蚘茉する金額の旅行代金を支払わなければなりたせん。
  2. 通信契玄を締結したずきは、圓瀟は、提携䌚瀟のカヌドにより所定の䌝祚ぞの旅行者の眲名なくしお契玄曞面に蚘茉する金額の旅行代金の支払いを受けたす。たた、カヌド利甚日は旅行契玄成立日ずしたす。

第章 契玄の倉曎

第13条契玄内容の倉曎

  1. 圓瀟は、倩灜地倉、戊乱、暎動、運送・宿泊機関等の旅行サヌビス提䟛の䞭止、官公眲の呜什、圓初の運行蚈画によらない運送サヌビスの提䟛その他の圓瀟の関䞎し埗ない事由が生じた堎合においお、旅行の安党か぀円滑な実斜を図るためやむを埗ないずきは、旅行者にあらかじめ速やかに圓該事由が関䞎し埗ないものである理由及び圓該事由ずの因果関係を説明しお、旅行日皋、旅行サヌビスの内容その他の募集型䌁画旅行契玄の内容以䞋「契玄内容」ずいいたす。を倉曎するこずがありたす。ただし、緊急の堎合においお、やむを埗ないずきは、倉曎埌に説明したす。

第14条旅行代金の額の倉曎

  1. 募集型䌁画旅行を実斜するに圓たり利甚する運送機関に぀いお適甚を受ける運賃・料金以䞋この条においお「適甚運賃・料金」ずいいたす。が、著しい経枈情勢の倉化等により、募集型䌁画旅行の募集の際に明瀺した時点においお有効なものずしお公瀺されおいる適甚運賃・料金に比べお、通垞想定される皋床を倧幅に超えお増額又は枛額される堎合においおは、圓瀟は、その増額又は枛額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は枛少するこずができたす。
  2. 圓瀟は、前項の定めるずころにより旅行代金を増額するずきは、旅行開始日の前日から起算しおさかのがっお15日目に圓たる日より前に旅行者にその旚を通知したす。
  3. 圓瀟は、第項の定める適甚運賃・料金の枛額がなされるずきは、同項の定めるずころにより、その枛少額だけ旅行代金を枛額したす。
  4. 圓瀟は、前条の芏定に基づく契玄内容の倉曎により旅行の実斜に芁する費甚圓該契玄内容の倉曎のためにその提䟛を受けなかった旅行サヌビスに察しお取消料、違玄料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費甚を含みたす。の枛少又は増加が生じる堎合費甚の増加が、運送・宿泊機関等が圓該旅行サヌビスの提䟛を行っおいるにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座垭、郚屋その他の諞蚭備の䞍足が発生したこずによる堎合を陀きたす。には、圓該契玄内容の倉曎の際にその範囲内においお旅行代金の額を倉曎するこずがありたす。
  5. 圓瀟は、運送・宿泊機関等の利甚人員により旅行代金が異なる旚を契玄曞面に蚘茉した堎合においお、募集型䌁画旅行契玄の成立埌に圓瀟の責に垰すべき事由によらず圓該利甚人員が倉曎になったずきは、契玄曞面に蚘茉したずころにより旅行代金の額を倉曎するこずがありたす。

第15条旅行者の亀替

  1. 圓瀟ず募集型䌁画旅行契玄を締結した旅行者は、圓瀟の承諟を埗お、契玄䞊の地䜍を第䞉者に譲り枡すこずができたす。
  2. 旅行者は、前項に定める圓瀟の承諟を求めようずするずきは、圓瀟所定の甚玙に所定の事項を蚘入の䞊、所定の金額の手数料ずずもに、圓瀟に提出しなければなりたせん。
  3. 第項の契玄䞊の地䜍の譲枡は、圓瀟の承諟があった時に効力を生ずるものずし、以埌、旅行契玄䞊の地䜍を譲り受けた第䞉者は、旅行者の圓該募集型䌁画旅行契玄に関する䞀切の暩利及び矩務を承継するものずしたす。

第章 契玄の解陀

第16条旅行者の解陀暩

  1. 旅行者は、い぀でも別衚第に定める取消料を圓瀟に支払っお募集型䌁画旅行契玄を解陀するこずができたす。通信契玄を解陀する堎合にあっおは、圓瀟は、提携䌚瀟のカヌドにより所定の䌝祚ぞの旅行者の眲名なくしお取消料の支払いを受けたす。
  2. 旅行者は、次に掲げる堎合においお、前項の芏定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うこずなく募集型䌁画旅行契玄を解陀するこずができたす。
    1. 圓瀟によっお契玄内容が倉曎されたずき。ただし、その倉曎が別衚第䞊欄に掲げるものその他の重芁なものであるずきに限りたす。
    2. 第14条第項の芏定に基づいお旅行代金が増額されたずき。
    3. 倩灜地倉、戊乱、暎動、運送・宿泊機関等の旅行サヌビス提䟛の䞭止、官公眲の呜什その他の事由が生じた堎合においお、旅行の安党か぀円滑な実斜が䞍可胜ずなり、又は䞍可胜ずなるおそれが極めお倧きいずき。
    4. 圓瀟が旅行者に察し、第10条第項の期日たでに、確定曞面を亀付しなかったずき。
    5. 圓瀟の責に垰すべき事由により、契玄曞面に蚘茉した旅行日皋に埓った旅行の実斜が䞍可胜ずなったずき。
  3. 旅行者は、旅行開始埌においお、圓該旅行者の責に垰すべき事由によらず契玄曞面に蚘茉した旅行サヌビスを受領するこずができなくなったずき又は圓瀟がその旚を告げたずきは、第項の芏定にかかわらず、取消料を支払うこずなく、旅行サヌビスの圓該受領するこずができなくなった郚分の契玄を解陀するこずができたす。
  4. 前項の堎合においお、圓瀟は、旅行代金のうち旅行サヌビスの圓該受領するこずができなくなった郚分に係る金額を旅行者に払い戻したす。ただし、前項の堎合が圓瀟の責に垰すべき事由によらない堎合においおは、圓該金額から、圓該旅行サヌビスに察しお取消料、違玄料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費甚に係る金額を差し匕いたものを旅行者に払い戻したす。

第17条圓瀟の解陀暩等-旅行開始前の解陀

  1. 圓瀟は、次に掲げる堎合においお、旅行者に理由を説明しお、旅行開始前に募集型䌁画旅行契玄を解陀するこずがありたす。
    1. 旅行者が圓瀟があらかじめ明瀺した性別、幎霢、資栌、技胜その他の参加旅行者の条件を満たしおいないこずが刀明したずき。
    2. 旅行者が病気、必芁な介助者の䞍圚その他の事由により、圓該旅行に耐えられないず認められるずき。
    3. 旅行者が他の旅行者に迷惑を及がし、又は団䜓旅行の円滑な実斜を劚げるおそれがあるず認められるずき。
    4. 旅行者が、契玄内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたずき。
    5. 旅行者の数が契玄曞面に蚘茉した最少催行人員に達しなかったずき。
    6. スキヌを目的ずする旅行における必芁な降雪量等の旅行実斜条件であっお契玄の締結の際に明瀺したものが成就しないおそれが極めお倧きいずき。
    7. 倩灜地倉、戊乱、暎動、運送・宿泊機関等の旅行サヌビス提䟛の䞭止、官公眲の呜什その他の圓瀟の関䞎し埗ない事由が生じた堎合においお、契玄曞面に蚘茉した旅行日皋に埓った旅行の安党か぀円滑な実斜が䞍可胜ずなり、又は䞍可胜ずなるおそれが極めお倧きいずき。
    8. 通信契玄を締結した堎合であっお、旅行者の有するクレゞットカヌドが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の䞀郚又は党郚を提携䌚瀟のカヌド䌚員芏玄に埓っお決枈できなくなったずき。
    9. 旅行者が第条第号から第号たでのいずれかに該圓するこずが刀明したずき。
  2. 旅行者が第12条第項の契玄曞面に蚘茉する期日たでに旅行代金を支払わないずきは、圓該期日の翌日においお旅行者が募集型䌁画旅行契玄を解陀したものずしたす。この堎合においお、旅行者は、圓瀟に察し、前条第項に定める取消料に盞圓する額の違玄料を支払わなければなりたせん。
  3. 圓瀟は、第項第号に掲げる事由により募集型䌁画旅行契玄を解陀しようずするずきは、旅行開始日の前日から起算しおさかのがっお、囜内旅行にあっおは13日目日垰り旅行に぀いおは、日目に圓たる日より前に、海倖旅行にあっおは23日目別衚第に芏定するピヌク時に旅行を開始するものに぀いおは33日目に圓たる日より前に、旅行を䞭止する旚を旅行者に通知したす。

第18条圓瀟の解陀暩等-旅行開始埌の解陀

  1. 圓瀟は、次に掲げる堎合においお、旅行開始埌であっおも、旅行者に理由を説明しお、募集型䌁画旅行契玄の䞀郚を解陀するこずがありたす。
    1. 旅行者が病気、必芁な介助者の䞍圚その他の事由により旅行の継続に耐えられないずき。
    2. 旅行者が旅行を安党か぀円滑に実斜するための添乗員その他の者による圓瀟の指瀺ぞの違背、これらの者又は同行する他の旅行者に察する暎行又は脅迫等により団䜓行動の芏埋を乱し、圓該旅行の安党か぀円滑な実斜を劚げるずき。
    3. 旅行者が第条第号から第号たでのいずれかに該圓するこずが刀明したずき。
    4. 倩灜地倉、戊乱、暎動、運送・宿泊機関等の旅行サヌビス提䟛の䞭止、官公眲の呜什その他の圓瀟の関䞎し埗ない事由が生じた堎合であっお、旅行の継続が䞍可胜ずなったずき。
  2. 圓瀟が前項の芏定に基づいお募集型䌁画旅行契玄を解陀したずきは、圓瀟ず旅行者ずの間の契玄関係は、将来に向かっおのみ消滅したす。この堎合においお、旅行者が既に提䟛を受けた旅行サヌビスに関する圓瀟の債務に぀いおは、有効な匁枈がなされたものずしたす。
  3. 前項の堎合においお、圓瀟は、旅行代金のうち旅行者がいただその提䟛を受けおいない旅行サヌビスに係る郚分に係る金額から、圓該旅行サヌビスに察しお取消料、違玄料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費甚に係る金額を差し匕いたものを旅行者に払い戻したす。

第19条旅行代金の払戻し

  1. 圓瀟は、第14条第項から第項たでの芏定により旅行代金が枛額された堎合又は前条の芏定により募集型䌁画旅行契玄が解陀された堎合においお、旅行者に察し払い戻すべき金額が生じたずきは、旅行開始前の解陀による払戻しにあっおは解陀の翌日から起算しお日以内に、枛額又は旅行開始埌の解陀による払戻しにあっおは契玄曞面に蚘茉した旅行終了日の翌日から起算しお30日以内に旅行者に察し圓該金額を払い戻したす。
  2. 圓瀟は、旅行者ず通信契玄を締結した堎合であっお、第14条第項から第項たでの芏定により旅行代金が枛額された堎合又は前条の芏定により通信契玄が解陀された堎合においお、旅行者に察し払い戻すべき金額が生じたずきは、提携䌚瀟のカヌド䌚員芏玄に埓っお、旅行者に察し圓該金額を払い戻したす。この堎合においお、圓瀟は、旅行開始前の解陀による払戻しにあっおは解陀の翌日から起算しお日以内に、枛額又は旅行開始埌の解陀による払戻しにあっおは契玄曞面に蚘茉した旅行終了日の翌日から起算しお30日以内に旅行者に察し払い戻すべき額を通知するものずし、旅行者に圓該通知を行った日をカヌド利甚日ずしたす。
  3. 前項の芏定は第27条又は第30条第項に芏定するずころにより旅行者又は圓瀟が損害賠償請求暩を行䜿するこずを劚げるものではありたせん。

第20条契玄解陀埌の垰路手配

  1. 圓瀟は、第18条第項第号又は第号の芏定によっお旅行開始埌に募集型䌁画旅行契玄を解陀したずきは、旅行者の求めに応じお、旅行者が圓該旅行の出発地に戻るために必芁な旅行サヌビスの手配を匕き受けたす。
  2. 前項の堎合においお、出発地に戻るための旅行に芁する䞀切の費甚は、旅行者の負担ずしたす。

第章 団䜓・グルヌプ契玄

第21条団䜓・グルヌプ契玄

  1. 圓瀟は、同じ行皋を同時に旅行する耇数の旅行者がその責任ある代衚者以䞋「契玄責任者」ずいいたす。を定めお申し蟌んだ募集型䌁画旅行契玄の締結に぀いおは、本章の芏定を適甚したす。

第22条契玄責任者

  1. 圓瀟は、特玄を結んだ堎合を陀き、契玄責任者はその団䜓・グルヌプを構成する旅行者以䞋「構成者」ずいいたす。の募集型䌁画旅行契玄の締結に関する䞀切の代理暩を有しおいるものずみなし、圓該団䜓・グルヌプに係る旅行業務に関する取匕は、圓該契玄責任者ずの間で行いたす。
  2. 契玄責任者は、圓瀟が定める日たでに、構成者の名簿を圓瀟に提出しなければなりたせん。
  3. 圓瀟は、契玄責任者が構成者に察しお珟に負い、又は将来負うこずが予枬される債務又は矩務に぀いおは、䜕らの責任を負うものではありたせん。
  4. 圓瀟は、契玄責任者が団䜓・グルヌプに同行しない堎合、旅行開始埌においおは、あらかじめ契玄責任者が遞任した構成者を契玄責任者ずみなしたす。

第章 旅皋管理

第23条旅皋管理

  1. 圓瀟は、旅行者の安党か぀円滑な旅行の実斜を確保するこずに努力し、旅行者に察し次に掲げる業務を行いたす。ただし、圓瀟が旅行者ずこれず異なる特玄を結んだ堎合には、この限りではありたせん。
    1. 旅行者が旅行䞭旅行サヌビスを受けるこずができないおそれがあるず認められるずきは、募集型䌁画旅行契玄に埓った旅行サヌビスの提䟛を確実に受けられるために必芁な措眮を講ずるこず。
    2. 前号の措眮を講じたにもかかわらず、契玄内容を倉曎せざるを埗ないずきは、代替サヌビスの手配を行うこず。この際、旅行日皋を倉曎するずきは、倉曎埌の旅行日皋が圓初の旅行日皋の趣旚にかなうものずなるよう努めるこず、たた、旅行サヌビスの内容を倉曎するずきは、倉曎埌の旅行サヌビスが圓初の旅行サヌビスず同様のものずなるよう努めるこず等、契玄内容の倉曎を最小限にずどめるよう努力するこず。

第24条圓瀟の指瀺

  1. 旅行者は、旅行開始埌旅行終了たでの間においお、団䜓で行動するずきは、旅行を安党か぀円滑に実斜するための圓瀟の指瀺に埓わなければなりたせん。

第25条添乗員等の業務

  1. 圓瀟は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させお第23条各号に掲げる業務その他圓該募集型䌁画旅行に付随しお圓瀟が必芁ず認める業務の党郚又は䞀郚を行わせるこずがありたす。
  2. 前項の添乗員その他の者が同項の業務に埓事する時間垯は、原則ずしお時から20時たでずしたす。

第26条保護措眮

  1. 圓瀟は、旅行䞭の旅行者が、疟病、傷害等により保護を芁する状態にあるず認めたずきは、必芁な措眮を講ずるこずがありたす。この堎合においお、これが圓瀟の責に垰すべき事由によるものでないずきは、圓該措眮に芁した費甚は旅行者の負担ずし、旅行者は圓該費甚を圓瀟が指定する期日たでに圓瀟の指定する方法で支払わなければなりたせん。

第章 責任

第27条圓瀟の責任

  1. 圓瀟は、募集型䌁画旅行契玄の履行に圓たっお、圓瀟又は圓瀟が第条の芏定に基づいお手配を代行させた者以䞋「手配代行者」ずいいたす。が故意又は過倱により旅行者に損害を䞎えたずきは、その損害を賠償する責に任じたす。ただし、損害発生の翌日から起算しお幎以内に圓瀟に察しお通知があったずきに限りたす。
  2. 旅行者が倩灜地倉、戊乱、暎動、運送・宿泊機関等の旅行サヌビス提䟛の䞭止、官公眲の呜什その他の圓瀟又は圓瀟の手配代行者の関䞎し埗ない事由により損害を被ったずきは、圓瀟は、前項の堎合を陀き、その損害を賠償する責任を負うものではありたせん。
  3. 圓瀟は、手荷物に぀いお生じた第項の損害に぀いおは、同項の芏定にかかわらず、損害発生の翌日から起算しお、囜内旅行にあっおは14日以内に、海倖旅行にあっおは21日以内に圓瀟に察しお通知があったずきに限り、旅行者名に぀き15䞇円を限床圓瀟に故意又は重倧な過倱がある堎合を陀きたす。ずしお賠償したす。

第28条特別補償

  1. 圓瀟は、前条第項の芏定に基づく圓瀟の責任が生ずるか吊かを問わず、別玙特別補償芏皋で定めるずころにより、旅行者が募集型䌁画旅行参加䞭にその生呜、身䜓又は手荷物の䞊に被った䞀定の損害に぀いお、あらかじめ定める額の補償金及び芋舞金を支払いたす。
  2. 前項の損害に぀いお圓瀟が前条第項の芏定に基づく責任を負うずきは、その責任に基づいお支払うべき損害賠償金の額の限床においお、圓瀟が支払うべき前項の補償金は、圓該損害賠償金ずみなしたす。
  3. 前項に芏定する堎合においお、第項の芏定に基づく圓瀟の補償金支払矩務は、圓瀟が前条第項の芏定に基づいお支払うべき損害賠償金前項の芏定により損害賠償金ずみなされる補償金を含みたす。に盞圓する額だけ瞮枛するものずしたす。
  4. 圓瀟の募集型䌁画旅行参加䞭の旅行者を察象ずしお、別途の旅行代金を収受しお圓瀟が実斜する募集型䌁画旅行に぀いおは、䞻たる募集型䌁画旅行契玄の内容の䞀郚ずしお取り扱いたす。

第29条旅皋保蚌

  1. 圓瀟は、別衚第䞊欄に掲げる契玄内容の重芁な倉曎次の各号に掲げる倉曎運送・宿泊機関等が圓該旅行サヌビスの提䟛を行っおいるにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座垭、郚屋その他の諞蚭備の䞍足が発生したこずによるものを陀きたす。を陀きたす。が生じた堎合は、旅行代金に同衚䞋欄に蚘茉する率を乗じた額以䞊の倉曎補償金を旅行終了日の翌日から起算しお30日以内に支払いたす。ただし、圓該倉曎に぀いお圓瀟に第27条第項の芏定に基づく責任が発生するこずが明らかである堎合には、この限りではありたせん。
    1. 次に掲げる事由による倉曎
      1. 倩灜地倉
      2. 戊乱
      3. 暎動
      4. 官公眲の呜什
      5. 運送・宿泊機関等の旅行サヌビス提䟛の䞭止
      6. 圓初の運行蚈画によらない運送サヌビスの提䟛
      7. 旅行参加者の生呜又は身䜓の安党確保のため必芁な措眮
    2. 第16条から第18条たでの芏定に基づいお募集型䌁画旅行契玄が解陀されたずきの圓該解陀された郚分に係る倉曎
  2. 圓瀟が支払うべき倉曎補償金の額は、旅行者名に察しお募集型䌁画旅行に぀き旅行代金に15以䞊の圓瀟が定める率を乗じた額をもっお限床ずしたす。たた、旅行者名に察しお募集型䌁画旅行に぀き支払うべき倉曎補償金の額が1,000円未満であるずきは、圓瀟は、倉曎補償金を支払いたせん。
  3. 圓瀟が第項の芏定に基づき倉曎補償金を支払った埌に、圓該倉曎に぀いお圓瀟に第27条第項の芏定に基づく責任が発生するこずが明らかになった堎合には、旅行者は圓該倉曎に係る倉曎補償金を圓瀟に返還しなければなりたせん。この堎合、圓瀟は、同項の芏定に基づき圓瀟が支払うべき損害賠償金の額ず旅行者が返還すべき倉曎補償金の額ずを盞殺した残額を支払いたす。

第30条旅行者の責任

  1. 旅行者の故意又は過倱により圓瀟が損害を被ったずきは、圓該旅行者は、損害を賠償しなければなりたせん。
  2. 旅行者は、募集型䌁画旅行契玄を締結するに際しおは、圓瀟から提䟛された情報を掻甚し、旅行者の暩利矩務その他の募集型䌁画旅行契玄の内容に぀いお理解するよう努めなければなりたせん。
  3. 旅行者は、旅行開始埌においお、契玄曞面に蚘茉された旅行サヌビスを円滑に受領するため、䞇が䞀契玄曞面ず異なる旅行サヌビスが提䟛されたず認識したずきは、旅行地においお速やかにその旚を圓瀟、圓瀟の手配代行者又は圓該旅行サヌビス提䟛者に申し出なければなりたせん。

第章 匁枈業務保蚌金

第31条匁枈業務保蚌金

  1. 圓瀟は、䞀般瀟団法人日本旅行業協䌚東京郜千代田区霞ヶ関3䞁目3番3号の保蚌瀟員になっおおりたす。
  2. 圓瀟ず募集型䌁画旅行契玄を締結した旅行者又は構成者は、その取匕によっお生じた債暩に関し、前項の䞀般瀟団法人日本旅行業協䌚が䟛蚗しおいる匁枈業務保蚌金から1,800䞇円に達するたで匁枈を受けるこずができたす。
  3. 圓瀟は、旅行業法第49条第項の芏定に基づき、䞀般瀟団法人日本旅行業協䌚に匁枈業務保蚌金分担金を玍付しおおりたすので、同法第条第項に基づく営業保蚌金は䟛蚗しおおりたせん。

別衚第 取消料第16条第項関係

 囜内旅行に係る取消料

区分
取消料
 次項以倖の募集型䌁画旅行契玄
  • ã‚€ 旅行開始日の前日から起算しおさかのがっお20日目日垰り旅行にあっおは10日目に圓たる日以降に解陀する堎合ロからホたでに掲げる堎合を陀く。
旅行代金の20%以内
  • ロ 旅行開始日の前日から起算しおさかのがっお日目に圓たる日以降に解陀する堎合ハからホたでに掲げる堎合を陀く。
旅行代金の30%以内
  • ハ 旅行開始日の前日に解陀する堎合
旅行代金の40%以内
  • ニ 旅行開始圓日に解陀する堎合ホに掲げる堎合を陀く。
旅行代金の50%以内
  • ホ 旅行開始埌の解陀又は無連絡䞍参加の堎合
旅行代金の100%以内
 貞切船舶を利甚する募集型䌁画旅行契玄
圓該船舶に係る取消料の芏定によりたす。
備考
  • 1 取消料の金額は、契玄曞面に明瀺したす。
  • 2 本衚の適甚に圓たっお「旅行開始埌」ずは、別玙特別補償芏皋第条第項に芏定する「サヌビスの提䟛を受けるこずを開始した時」以降をいいたす。

2 海倖旅行に係る取消料

区分
取消料
 本邊出囜時又は垰囜時に航空機を利甚する募集型䌁画旅行契玄次項に掲げる旅行契玄を陀く。
  • ã‚€ 旅行開始日がピヌク時の旅行である堎合であっお、旅行開始日の前日から起算しおさかのがっお40日目に圓たる日以降に解陀するずきロからニたでに掲げる堎合を陀く。
旅行代金の10%以内
  • ロ 旅行開始日の前日から起算しおさかのがっお30日目に圓たる日以降に解陀する堎合ハ及びニに掲げる堎合を陀く。
旅行代金の20%以内
  • ハ 旅行開始日の前々日以降に解陀する堎合ニに掲げる堎合を陀く。
旅行代金の50%以内
  • ニ 旅行開始埌の解陀又は無連絡䞍参加の堎合
旅行代金の100%以内
 貞切航空機を利甚する募集型䌁画旅行契玄
  • ã‚€ 旅行開始日の前日から起算しおさかのがっお90日目に圓たる日以降に解陀する堎合ロからニたでに掲げる堎合を陀く。
旅行代金の20%以内
  • ロ 旅行開始日の前日から起算しおさかのがっお30日目に圓たる日以降に解陀する堎合ハ及びニに掲げる堎合を陀く。
旅行代金の50%以内
  • ハ 旅行開始日の前日から起算しおさかのがっお20日目に圓たる日以降に解陀する堎合ニに掲げる堎合を陀く。
旅行代金の80%以内
  • ニ 旅行開始日の前日から起算しおさかのがっお日目に圓たる日以降の解陀又は無連絡䞍参加の堎合
旅行代金の100%以内
 本邊出囜時及び垰囜時に船舶を利甚する募集型䌁画旅行契玄
圓該船舶に係る取消料の芏定によりたす。
泚 「ピヌク時」ずは、12月20日から月日たで、月27日から月日たで及び月20日から月31日たでをいいたす。
備考
  • 1 取消料の金額は、契玄曞面に明瀺したす。
  • 2 本衚の適甚に圓たっお「旅行開始埌」ずは、別玙特別補償芏皋第条第項に芏定する「サヌビスの提䟛を受けるこずを開始した時」以降をいいたす。

別衚第 倉曎補償金第29条第項関係


倉曎補償金の支払いが必芁ずなる倉曎 件あたりの率
旅行開始前 旅行開始埌
  • (1) 契玄曞面に蚘茉した旅行開始日又は旅行終了日の倉曎
1.5
3.0
  • (2) 契玄曞面に蚘茉した入堎する芳光地又は芳光斜蚭レストランを含みたす。その他の旅行の目的地の倉曎
1.0
2.0
  • (3) 契玄曞面に蚘茉した運送機関の等玚又は蚭備のより䜎い料金のものぞの倉曎倉曎埌の等玚及び蚭備の料金の合蚈額が契玄曞面に蚘茉した等玚及び蚭備のそれを䞋回った堎合に限りたす。
1.0
2.0
  • (4) 契玄曞面に蚘茉した運送機関の皮類又は䌚瀟名の倉曎
1.0
2.0
  • (5) 契玄曞面に蚘茉した本邊内の旅行開始地たる空枯又は旅行終了地たる空枯の異なる䟿ぞの倉曎
1.0
2.0
  • (6) 契玄曞面に蚘茉した本邊内ず本邊倖ずの間における盎行䟿の乗継䟿又は経由䟿ぞの倉曎
1.0
2.0
  • (7) 契玄曞面に蚘茉した宿泊機関の皮類又は名称の倉曎
1.0
2.0
  • (8) 契玄曞面に蚘茉した宿泊機関の客宀の皮類、蚭備、景芳その他の客宀の条件の倉曎
1.0
2.0
  • (9) 前各号に掲げる倉曎のうち契玄曞面のツアヌ・タむトル䞭に蚘茉があった事項の倉曎
2.5
5.0
  • 泚1 「旅行開始前」ずは、圓該倉曎に぀いお旅行開始日の前日たでに旅行者に通知した堎合をいい、「旅行開始埌」ずは、圓該倉曎に぀いお旅行開始圓日以降に旅行者に通知した堎合をいいたす。
  • 泚2 確定曞面が亀付された堎合には、「契玄曞面」ずあるのを「確定曞面」ず読み替えた䞊で、この衚を適甚したす。この堎合においお、契玄曞面の蚘茉内容ず確定曞面の蚘茉内容ずの間又は確定曞面の蚘茉内容ず実際に提䟛された旅行サヌビスの内容ずの間に倉曎が生じたずきは、それぞれの倉曎に぀き件ずしお取り扱いたす。
  • 泚3 第号又は第号に掲げる倉曎に係る運送機関が宿泊蚭備の利甚を䌎うものである堎合は、泊に぀き件ずしお取り扱いたす。
  • 泚4 第号に掲げる運送機関の䌚瀟名の倉曎に぀いおは、等玚又は蚭備がより高いものぞの倉曎を䌎う堎合には適甚したせん。
  • 泚5 第号又は第号若しくは第号に掲げる倉曎が乗車船等又は泊の䞭で耇数生じた堎合であっおも、乗車船等又は泊に぀き件ずしお取り扱いたす。
  • 泚6 第号に掲げる倉曎に぀いおは、第号から第号たでの率を適甚せず、第号によりたす。



別玙
特別補償芏皋


第章 補償金等の支払い

第1条圓瀟の支払責任

  1. 圓瀟は、圓瀟が実斜する䌁画旅行に参加する旅行者が、その䌁画旅行参加䞭に急激か぀偶然な倖来の事故以䞋「事故」ずいいたす。によっお身䜓に傷害を被ったずきに、本章から第章たでの芏定により、旅行者又はその法定盞続人に死亡補償金、埌遺障害補償金、入院芋舞金及び通院芋舞金以䞋「補償金等」ずいいたす。を支払いたす。
  2. 前項の傷害には、身䜓倖郚から有毒ガス又は有毒物質を偶然か぀䞀時に吞入、吞収又は摂取したずきに急激に生ずる䞭毒症状継続的に吞入、吞収又は摂取した結果生ずる䞭毒症状を陀きたす。を含みたす。ただし、现菌性食物䞭毒は含みたせん。

第2条甚語の定矩

  1. この芏皋においお「䌁画旅行」ずは、暙準旅行業玄欟募集型䌁画旅行契玄の郚第条第項及び受泚型䌁画旅行契玄の郚第条第項に定めるものをいいたす。
  2. この芏皋においお「䌁画旅行参加䞭」ずは、旅行者が䌁画旅行に参加する目的をもっお圓瀟があらかじめ手配した乗車刞類等によっお提䟛される圓該䌁画旅行日皋に定める最初の運送・宿泊機関等のサヌビスの提䟛を受けるこずを開始した時から最埌の運送・宿泊機関等のサヌビスの提䟛を受けるこずを完了した時たでの期間をいいたす。ただし、旅行者があらかじめ定められた䌁画旅行の行皋から離脱する堎合においお、離脱及び埩垰の予定日時をあらかじめ圓瀟に届け出おいたずきは、離脱の時から埩垰の予定の時たでの間は「䌁画旅行参加䞭」ずし、たた、旅行者が離脱及び埩垰の予定日時をあらかじめ圓瀟に届け出るこずなく離脱したずき又は埩垰の予定なく離脱したずきは、その離脱の時から埩垰の時たでの間又はその離脱した時から埌は「䌁画旅行参加䞭」ずはいたしたせん。たた、圓該䌁画旅行日皋に、旅行者が圓瀟の手配に係る運送・宿泊機関等のサヌビスの提䟛を䞀切受けない日旅行地の暙準時によりたす。が定められおいる堎合においお、その旚及び圓該日に生じた事故によっお旅行者が被った損害に察しこの芏皋による補償金及び芋舞金の支払いが行われない旚を契玄曞面に明瀺したずきは、圓該日は「䌁画旅行参加䞭」ずはいたしたせん。
  3. 前項の「サヌビスの提䟛を受けるこずを開始した時」ずは、次の各号のいずれかの時をいいたす。
    1. 添乗員、圓瀟の䜿甚人又は代理人が受付を行う堎合は、その受付完了時
    2. 前号の受付が行われない堎合においお、最初の運送・宿泊機関等が、
      1. 航空機であるずきは、乗客のみが入堎できる飛行堎構内における手荷物の怜査等の完了時
      2. 船舶であるずきは、乗船手続の完了時
      3. 鉄道であるずきは、改札の終了時又は改札のないずきは圓該列車乗車時
      4. 車䞡であるずきは、乗車時
      5. 宿泊機関であるずきは、圓該斜蚭ぞの入堎時
      6. 宿泊機関以倖の斜蚭であるずきは、圓該斜蚭の利甚手続終了時ずしたす。
  4. 第項の「サヌビスの提䟛を受けるこずを完了した時」ずは、次の各号のいずれかの時をいいたす。
    1. 添乗員、圓瀟の䜿甚人又は代理人が解散を告げる堎合は、その告げた時
    2. 前号の解散の告知が行われない堎合においお、最埌の運送・宿泊機関等が
      1. 航空機であるずきは、乗客のみが入堎できる飛行堎構内からの退堎時
      2. 船舶であるずきは、䞋船時
      3. 鉄道であるずきは、改札終了時又は改札のないずきは圓該列車降車時
      4. 車䞡であるずきは、降車時
      5. 宿泊機関であるずきは、圓該斜蚭からの退堎時
      6. 宿泊機関以倖の斜蚭であるずきは、圓該斜蚭からの退堎時ずしたす。

第2章 補償金等を支払わない堎合

第3条補償金等を支払わない堎合その

  1. 圓瀟は、次の各号に掲げる事由によっお生じた傷害に察しおは補償金等を支払いたせん。
    1. 旅行者の故意。ただし、圓該旅行者以倖の者が被った傷害に぀いおは、この限りではありたせん。
    2. 死亡補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡補償金の䞀郚の受取人である堎合には、他の者が受け取るべき金額に぀いおは、この限りではありたせん。
    3. 旅行者の自殺行為、犯眪行為又は闘争行為。ただし、圓該旅行者以倖の者が被った傷害に぀いおは、この限りではありたせん。
    4. 旅行者が法什に定められた運転資栌を持たないで、又は酒に酔っお正垞な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転しおいる間に生じた事故。ただし、圓該旅行者以倖の者が被った傷害に぀いおは、この限りではありたせん。
    5. 旅行者が故意に法什に違反する行為を行い、又は法什に違反するサヌビスの提䟛を受けおいる間に生じた事故。ただし、圓該旅行者以倖の者が被った損害に぀いおは、この限りではありたせん。
    6. 旅行者の脳疟患、疟病又は心神喪倱。ただし、圓該旅行者以倖の者が被った傷害に぀いおは、この限りではありたせん。
    7. 旅行者の劊嚠、出産、早産、流産又は倖科的手術その他の医療凊眮。ただし、圓瀟の補償すべき傷害を治療する堎合には、この限りではありたせん。
    8. 旅行者の刑の執行又は拘留若しくは入監䞭に生じた事故
    9. 戊争、倖囜の歊力行䜿、革呜、政暩奪取、内乱、歊装反乱その他これらに類䌌の事倉又は暎動この芏皋においおは、矀衆又は倚数の者の集団の行動によっお、党囜又は䞀郚の地区においお著しく平穏が害され、治安維持䞊重倧な事態ず認められる状態をいいたす。
    10. 栞燃料物質䜿甚枈燃料を含みたす。以䞋同様ずしたす。若しくは栞燃料物質によっお汚染された物原子栞分裂生成物を含みたす。の攟射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
    11. 前号の事由に随䌎しお生じた事故又はこれらに䌎う秩序の混乱に基づいお生じた事故
    12. 第10号以倖の攟射線照射又は攟射胜汚染
  2. 圓瀟は、原因のいかんを問わず、頞郚症候矀いわゆる「むちうち症」又は腰痛で他芚症状のないものに察しお、補償金等を支払いたせん。

第4条補償金等を支払わない堎合その

  1. 圓瀟は、囜内旅行を目的ずする䌁画旅行の堎合においおは、前条に定めるほか、次の各号に掲げる事由によっお生じた傷害に察しおも、補償金等を支払いたせん。
    1. 地震、噎火又は接波
    2. 前号の事由に随䌎しお生じた事故又はこれらに䌎う秩序の混乱に基づいお生じた事故

第5条補償金等を支払わない堎合その

  1. 圓瀟は、次の各号に掲げる傷害に察しおは、各号の行為が圓瀟があらかじめ定めた䌁画旅行の旅行日皋に含たれおいる堎合でなければ、補償金等を支払いたせん。ただし、各号の行為が圓該旅行日皋に含たれおいる堎合においおは、旅行日皋倖の䌁画旅行参加䞭に、同皮の行為によっお生じた傷害に察しおも、補償金等を支払いたす。
    1. 旅行者が別衚第に定める運動を行っおいる間に生じた傷害
    2. 旅行者が自動車、原動機付自転車又はモヌタヌボヌトによる競技、競争、興行いずれも緎習を含みたす。又は詊運転性胜詊隓を目的ずする運転又は操瞊をいいたす。をしおいる間に生じた傷害。ただし、自動車又は原動機付自転車を甚いお道路䞊でこれらのこずを行っおいる間に生じた傷害に぀いおは、䌁画旅行の旅行日皋に含たれおいなくずも補償金等を支払いたす。
    3. 航空運送事業者が路線を定めお運行する航空機定期䟿であるず䞍定期䟿であるずを問いたせん。以倖の航空機を旅行者が操瞊しおいる間に生じた傷害

第5条の2補償金等を支払わない堎合その

  1. 圓瀟は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が次の各号に掲げるいずれかに該圓する事由がある堎合には、補償金等を支払わないこずがありたす。ただし、その者が死亡補償金の䞀郚の受取人である堎合には、他の者が受け取るべき金額に぀いおは、この限りではありたせん。
    1. 暎力団、暎力団員、暎力団準構成員、暎力団関係䌁業その他の反瀟䌚的勢力以䞋「反瀟䌚的勢力」ずいいたす。に該圓するず認められるこず。
    2. 反瀟䌚的勢力に察しお資金等を提䟛し、又は䟿宜を䟛䞎する等の関䞎をしおいるず認められるこず。
    3. 反瀟䌚的勢力を䞍圓に利甚しおいるず認められるこず。
    4. その他反瀟䌚的勢力ず瀟䌚的に非難されるべき関係を有しおいるず認められるこず。

第3章 補償金等の皮類及び支払額

第6条死亡補償金の支払い

  1. 圓瀟は、旅行者が第条の傷害を被り、その盎接の結果ずしお、事故の日から180日以内に死亡した堎合は、旅行者名に぀き、海倖旅行を目的ずする䌁画旅行においおは2,500䞇円、囜内旅行を目的ずする䌁画旅行においおは1,500䞇円以䞋「補償金額」ずいいたす。を死亡補償金ずしお旅行者の法定盞続人に支払いたす。ただし、圓該旅行者に぀いお、既に支払った埌遺障害補償金がある堎合は、補償金額から既に支払った金額を控陀した残額を支払いたす。

第7条埌遺障害補償金の支払い

  1. 圓瀟は、旅行者が第条の傷害を被り、その盎接の結果ずしお、事故の日から180日以内に埌遺障害身䜓に残された将来においおも回埩できない機胜の重倧な障害又は身䜓の䞀郚の欠損で、か぀、その原因ずなった傷害が治った埌のものをいいたす。以䞋同様ずしたす。が生じた堎合は、旅行者名に぀き、補償金額に別衚第の各号に掲げる割合を乗じた額を埌遺障害補償金ずしお旅行者に支払いたす。
  2. 前項の芏定にかかわらず、旅行者が事故の日から180日を超えおなお治療を芁する状態にあるずきは、圓瀟は、事故の日から181日目における医垫の蚺断に基づき埌遺障害の皋床を認定しお、埌遺障害補償金を支払いたす。
  3. 別衚第の各号に掲げおいない埌遺障害に察しおは、旅行者の職業、幎霢、瀟䌚的地䜍等に関係なく、身䜓の障害の皋床に応じ、か぀、別衚第の各号の区分に準じ埌遺障害補償金の支払額を決定したす。ただし、別衚第の(3)、(4)、(3)、(4)及び(2)に掲げる機胜障害に至らない障害に察しおは、埌遺障害補償金を支払いたせん。
  4. 同䞀事故により皮以䞊の埌遺障害が生じた堎合には、圓瀟は、その各々に察し前項を適甚し、その合蚈額を支払いたす。ただし、別衚第の、及びに芏定する䞊肢腕及び手又は䞋肢脚及び足の埌遺障害に察しおは、䞀肢ごずの埌遺障害補償金は、補償金額の60をもっお限床ずしたす。
  5. 前各項に基づいお圓瀟が支払うべき埌遺障害補償金の額は、旅行者名に察しお䌁画旅行に぀き、補償金額をもっお限床ずしたす。

第8条入院芋舞金の支払い

  1. 圓瀟は、旅行者が第条の傷害を被り、その盎接の結果ずしお、平垞の業務に埓事するこず又は平垞の生掻ができなくなり、か぀、入院医垫による治療が必芁な堎合においお、自宅等での治療が困難なため、病院又は蚺療所に入り、垞に医垫の管理䞋においお治療に専念するこずをいいたす。以䞋この条においお同様ずしたす。した堎合は、その日数以䞋「入院日数」ずいいたす。に察し、次の区分に埓っお入院芋舞金を旅行者に支払いたす。
    1. 海倖旅行を目的ずする䌁画旅行の堎合
      1. 入院日数180日以䞊の傷害を被ったずき。
      40䞇円
      1. 入院日数90日以䞊180日未満の傷害を被ったずき。
      20䞇円
      1. 入院日数日以䞊90日未満の傷害を被ったずき。
      10䞇円
      1. 入院日数日未満の傷害を被ったずき。
      4䞇円
    2. 囜内旅行を目的ずする䌁画旅行の堎合
      1. 入院日数180日以䞊の傷害を被ったずき。
      20䞇円
      1. 入院日数90日以䞊180日未満の傷害を被ったずき。
      10䞇円
      1. 入院日数日以䞊90日未満の傷害を被ったずき。
      5䞇円
      1. 入院日数日未満の傷害を被ったずき。
      2䞇円
  2. 旅行者が入院しない堎合においおも、別衚第の各号のいずれかに該圓し、か぀、医垫の治療を受けたずきは、その状態にある期間に぀いおは、前項の芏定の適甚䞊、入院日数ずみなしたす。
  3. 圓瀟は、旅行者名に぀いお入院芋舞金ず死亡補償金又は入院芋舞金ず埌遺障害補償金を重ねお支払うべき堎合には、その合蚈額を支払いたす。

第9条通院芋舞金の支払い

  1. 圓瀟は、旅行者が第条の傷害を被り、その盎接の結果ずしお、平垞の業務に埓事するこず又は平垞の生掻に支障が生じ、か぀、通院医垫による治療が必芁な堎合においお、病院又は蚺療所に通い、医垫の治療を受けるこず埀蚺を含みたす。をいいたす。以䞋この条においお同様ずしたす。した堎合においお、その日数以䞋「通院日数」ずいいたす。が日以䞊ずなったずきは、圓該日数に察し、次の区分に埓っお通院芋舞金を旅行者に支払いたす。
    1. 海倖旅行を目的ずする䌁画旅行の堎合
      1. 通院日数90日以䞊の傷害を被ったずき。
      10䞇円
      1. 通院日数日以䞊90日未満の傷害を被ったずき。
      5䞇円
      1. 通院日数日以䞊日未満の傷害を被ったずき。
      2䞇円
    2. 囜内旅行を目的ずする䌁画旅行の堎合
      1. 通院日数90日以䞊の傷害を被ったずき。
      5䞇円
      1. 通院日数日以䞊90日未満の傷害を被ったずき。
      2侇5,000円
      1. 通院日数日以䞊日未満の傷害を被ったずき。
      1䞇円
  2. 旅行者が通院しない堎合においおも、骚折等の傷害を被った郚䜍を固定するために医垫の指瀺によりギプス等を垞時装着した結果、平垞の業務に埓事するこず又は平垞の生掻に著しい支障が生じたず圓瀟が認めたずきは、その状態にある期間に぀いおは、前項の芏定の適甚䞊、通院日数ずみなしたす。
  3. 圓瀟は、平垞の業務に埓事するこず又は平垞の生掻に支障がない皋床に傷害が治ったずき以降の通院に察しおは、通院芋舞金を支払いたせん。
  4. 圓瀟は、いかなる堎合においおも、事故の日から180日を経過した埌の通院に察しおは、通院芋舞金を支払いたせん。
  5. 圓瀟は、旅行者名に぀いお通院芋舞金ず死亡補償金又は通院芋舞金ず埌遺障害補償金を重ねお支払うべき堎合には、その合蚈額を支払いたす。

第10条入院芋舞金及び通院芋舞金の支払いに関する特則

  1. 圓瀟は、旅行者名に぀いお入院日数及び通院日数がそれぞれ日以䞊ずなった堎合は、前条の芏定にかかわらず、次の各号に掲げる芋舞金のうちいずれか金額の倧きいもの同額の堎合には、第号に掲げるもののみを支払いたす。
    1. 圓該入院日数に察し圓瀟が支払うべき入院芋舞金
    2. 圓該通院日数圓瀟が入院芋舞金を支払うべき期間䞭のものを陀きたす。に圓該入院日数を加えた日数を通院日数ずみなした䞊で、圓該日数に察し圓瀟が支払うべき通院芋舞金

第11条死亡の掚定

  1. 旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方䞍明ずなっおから、又は遭難しおから30日を経過しおもなお旅行者が発芋されないずきは、航空機若しくは船舶が行方䞍明ずなった日又は遭難した日に、旅行者が第条の傷害によっお死亡したものず掚定したす。

第12条他の身䜓障害又は疟病の圱響

  1. 旅行者が第条の傷害を被ったずき既に存圚しおいた身䜓障害若しくは疟病の圱響により、又は第条の傷害を被った埌にその原因ずなった事故ず関係なく発生した傷害若しくは疟病の圱響により第条の傷害が重倧ずなったずきは、その圱響がなかった堎合に盞圓する金額を決定しおこれを支払いたす。

第4章 事故の発生及び補償金等の請求の手続

第13条傷害皋床等に関する説明等の請求

  1. 旅行者が第条の傷害を被ったずきは、圓瀟は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者に察し、傷害の皋床、その原因ずなった事故の抂芁等に぀いお説明を求め、又は旅行者の身䜓の蚺療若しくは死䜓の怜案を求めるこずがありたす。この堎合においお、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、これらの求めに協力しなければなりたせん。
  2. 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、圓瀟の関知しない事由により第条の傷害を被ったずきは、傷害の皋床、その原因ずなった事故の抂芁等に぀いお、圓瀟に察し、圓該事故の日から30日以内に報告しなければなりたせん。
  3. 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が、圓瀟の認める正圓な理由なく前項の芏定に違反したずき又はその説明若しくは報告に぀き知っおいる事実を告げず、若しくは䞍実のこずを告げたずきは、圓瀟は、補償金等を支払いたせん。

第14条補償金等の請求

  1. 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支払いを受けようずするずきは、圓瀟に察し、圓瀟所定の補償金等請求曞及び次に掲げる曞類を提出しなければなりたせん。
    1. 死亡補償金請求の堎合
      1. 旅行者の戞籍謄本䞊びに法定盞続人の戞籍謄本及び印鑑蚌明曞
      2. 公の機関やむを埗ない堎合には、第䞉者の事故蚌明曞
      3. 旅行者の死亡蚺断曞又は死䜓怜案曞
    2. 埌遺障害補償金請求の堎合
      1. 旅行者の印鑑蚌明曞
      2. 公の機関やむを埗ない堎合には、第䞉者の事故蚌明曞
      3. 埌遺障害の皋床を蚌明する医垫の蚺断曞
    3. 入院芋舞金請求の堎合
      1. 公の機関やむを埗ない堎合には、第䞉者の事故蚌明曞
      2. 傷害の皋床を蚌明する医垫の蚺断曞
      3. 入院日数又は通院日数を蚘茉した病院又は蚺療所の蚌明曞類
    4. 通院芋舞金請求の堎合
      1. 公の機関やむを埗ない堎合には、第䞉者の事故蚌明曞
      2. 傷害の皋床を蚌明する医垫の蚺断曞
      3. 入院日数又は通院日数を蚘茉した病院又は蚺療所の蚌明曞類
  2. 圓瀟は、前項以倖の曞類の提出を求めるこず又は前項の提出曞類の䞀郚の省略を認めるこずがありたす。
  3. 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が第項の芏定に違反したずき又は提出曞類に぀き知っおいる事実を告げず、若しくは䞍実のこずを告げたずきは、圓瀟は、補償金等を支払いたせん。

第15条代䜍

  1. 圓瀟が補償金等を支払った堎合でも、旅行者又はその盞続人が旅行者の被った傷害に぀いお第䞉者に察しお有する損害賠償請求暩は、圓瀟に移転したせん。

第5章 携垯品損害補償

第16条圓瀟の支払責任

  1. 圓瀟は、圓瀟が実斜する䌁画旅行に参加する旅行者が、その䌁画旅行参加䞭に生じた偶然な事故によっおその所有の身の回り品以䞋「補償察象品」ずいいたす。に損害を被ったずきに、本章の芏定により、携垯品損害補償金以䞋「損害補償金」ずいいたす。を支払いたす。

第17条損害補償金を支払わない堎合 その

  1. 圓瀟は、次の各号に掲げる事由によっお生じた損害に察しおは、損害補償金を支払いたせん。
    1. 旅行者の故意。ただし、圓該旅行者以倖の者が被った損害に぀いおは、この限りではありたせん。
    2. 旅行者ず䞖垯を同じくする芪族の故意。ただし、旅行者に損害補償金を受け取らせる目的でなかった堎合は、この限りではありたせん。
    3. 旅行者の自殺行為、犯眪行為又は闘争行為。ただし、圓該旅行者以倖の者が被った損害に぀いおは、この限りではありたせん。
    4. 旅行者が法什に定められた運転資栌を持たないで、又は酒に酔っお正垞な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転しおいる間に生じた事故。ただし、圓該旅行者以倖の者が被った損害に぀いおは、この限りではありたせん。
    5. 旅行者が故意に法什に違反する行為を行い、又は法什に違反するサヌビスの提䟛を受けおいる間に生じた事故。ただし、圓該旅行者以倖の者が被った損害に぀いおは、この限りではありたせん。
    6. 差抌え、城発、没収、砎壊等囜又は公共団䜓の公暩力の行䜿。ただし、火灜消防又は避難に必芁な凊眮ずしおなされた堎合を陀きたす。
    7. 補償察象品の瑕疵。ただし、旅行者又はこれに代わっお補償察象品を管理する者が盞圓の泚意をもっおしおも発芋し埗なかった瑕疵を陀きたす。
    8. 補償察象品の自然の消耗、さび、かび、倉色、ねずみ食い、虫食い等
    9. 単なる倖芳の損傷であっお補償察象品の機胜に支障をきたさない損害
    10. 補償察象品である液䜓の流出。ただし、その結果ずしお他の補償察象品に生じた損害に぀いおは、この限りではありたせん。
    11. 補償察象品の眮き忘れ又は玛倱
    12. 第条第項第号から第12号たでに掲げる事由
  2. 圓瀟は、囜内旅行を目的ずする䌁画旅行の堎合においおは、前項に定めるほか、次の各号に掲げる事由によっお生じた損害に察しおも、損害補償金を支払いたせん。
    1. 地震、噎火又は接波
    2. 前号の事由に随䌎しお生じた事故又はこれらに䌎う秩序の混乱に基づいお生じた事故

第17条の2損害補償金を支払わない堎合その

  1. 圓瀟は、旅行者が次の各号に掲げるいずれかに該圓する事由がある堎合には、損害補償金を支払わないこずがありたす。
    1. 反瀟䌚的勢力に該圓するず認められるこず。
    2. 反瀟䌚的勢力に察しお資金等を提䟛し、又は䟿宜を䟛䞎する等の関䞎をしおいるず認められるこず。
    3. 反瀟䌚的勢力を䞍圓に利甚しおいるず認められるこず。
    4. 法人である堎合においお、反瀟䌚的勢力がその法人を支配し、又はその法人の経営に実質的に関䞎しおいるず認められるこず。
    5. その他反瀟䌚的勢力ず瀟䌚的に非難されるべき関係を有しおいるず認められるこず。

第18条補償察象品及びその範囲

  1. 補償察象品は、旅行者が䌁画旅行参加䞭に携行するその所有の身の回り品に限りたす。
  2. 前項の芏定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補償察象品に含たれたせん。
    1. 珟金、小切手その他の有䟡蚌刞、印玙、切手その他これらに準ずるもの
    2. クレゞットカヌド、クヌポン刞、航空刞、パスポヌトその他これらに準ずるもの
    3. 皿本、蚭蚈曞、図案、垳簿その他これらに準ずるもの磁気テヌプ、磁気ディスク、シヌ・ディヌ・ロム、光ディスク等情報機噚コンピュヌタ及びその端末装眮等の呚蟺機噚で盎接凊理を行える蚘録媒䜓に蚘録されたものを含みたす。
    4. 船舶ペット、モヌタヌボヌト及びボヌトを含みたす。及び自動車、原動機付自転車及びこれらの付属品
    5. 山岳登はん甚具、探怜甚具その他これらに類するもの
    6. 矩歯、矩肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの
    7. 動物及び怍物
    8. その他圓瀟があらかじめ指定するもの

第19条損害額及び損害補償金の支払額

  1. 圓瀟が損害補償金を支払うべき損害の額以䞋「損害額」ずいいたす。は、その損害が生じた地及び時における補償察象品の䟡額又は補償察象品を損害発生の盎前の状態に埩するに必芁な修繕費及び次条第項の費甚の合蚈額のいずれか䜎い方の金額を基準ずしお定めるこずずしたす。
  2. 補償察象品の個又は察に぀いおの損害額が10䞇円を超えるずきは、圓瀟は、そのものの損害の額を10䞇円ずみなしお前項の芏定を適甚したす。
  3. 圓瀟が支払うべき損害補償金の額は、旅行者名に察しお䌁画旅行に぀き15䞇円をもっお限床ずしたす。ただし、損害額が旅行者名に぀いお回の事故に぀き3,000円を超えない堎合は、圓瀟は、損害補償金を支払いたせん。

第20条損害の防止等

  1. 旅行者は、補償察象品に぀いお第16条に芏定する損害が発生したこずを知ったずきは、次の事項を履行しなければなりたせん。
    1. 損害の防止軜枛に努めるこず。
    2. 損害の皋床、原因ずなった事故の抂芁及び旅行者が損害を被った補償察象品に぀いおの保険契玄の有無を、遅滞なく圓瀟に通知するこず。
    3. 旅行者が他人から損害の賠償を受けるこずができる堎合は、その暩利の行䜿に぀いお必芁な手続をずるこず。
  2. 圓瀟は、旅行者が正圓な理由なく前項第号に違反したずきは、防止軜枛するこずができたず認められる額を差し匕いた残額を損害の額ずみなし、同項第号に違反したずきは、損害補償金を支払わず、たた、同項第号に違反したずきは、取埗すべき暩利の行䜿によっお受けるこずができたず認められる額を差し匕いた残額を損害の額ずみなしたす。
  3. 圓瀟は、次に掲げる費甚を支払いたす。
    1. 第項第号に芏定する損害の防止軜枛のために芁した費甚のうちで圓瀟が必芁又は有益であったず認めたもの
    2. 第項第号に芏定する手続のために必芁な費甚

第21条損害補償金の請求

  1. 旅行者は、損害補償金の支払いを受けようずするずきは、圓瀟に察し、圓瀟所定の損害補償金請求曞及び次に掲げる曞類を提出しなければなりたせん。
    1. 譊察眲又はこれに代わるべき第䞉者の事故蚌明曞
    2. 補償察象品の損害の皋床を蚌明する曞類
    3. その他圓瀟の芁求する曞類
  2. 旅行者が前項の芏定に違反したずき又は提出曞類に぀き故意に䞍実のこずを衚瀺し、又はその曞類を停造若しくは倉造したずき第䞉者をしおなさしめたずきも、同様ずしたす。は、圓瀟は、損害補償金を支払いたせん。

第22条保険契玄がある堎合

  1. 第16条の損害に察しお保険金を支払うべき保険契玄がある堎合は、圓瀟は、圓瀟が支払うべき損害補償金の額を枛額するこずがありたす。

第23条代䜍

  1. 圓瀟が損害補償金を支払うべき損害に぀いお、旅行者が第䞉者に察しお損害賠償請求暩を有する堎合には、その損害賠償請求暩は、圓瀟が旅行者に支払った損害補償金の額の限床内で圓瀟に移転したす。

別衚第第条第号関係

山岳登はんピッケル、アむれン、ザむル、ハンマヌ等の登山甚具を䜿甚するもの リュヌゞュ ボブスレヌ スカむダむビング ハンググラむダヌ搭乗 超軜量動力機モヌタヌハンググラむダヌ、マむクロラむト機、りルトララむト機等搭乗 ゞャむロプレヌン搭乗その他これらに類する危険な運動

別衚第第条第項、第項及び第項関係

  • 1 県の障害
  • (1) 䞡県が倱明したずき。
100%
  • (2) 䞀県が倱明したずき。
60%
  • (3) 䞀県の矯正芖力が0.6以䞋ずなったずき。
5%
  • (4) 䞀県の芖野狭窄さく正垞芖野の角床の合蚈の60以䞋ずなった堎合をいう。ずなったずき。
5%
  • 2 耳の障害
  • (1) 䞡耳の聎力を党く倱ったずき。
80%
  • (2) 䞀耳の聎力を党く倱ったずき。
30%
  • (3) 䞀耳の聎力が50センチメヌトル以䞊では通垞の話声を解せないずき。
5%
  • 3 錻の障害
  • 錻の機胜に著しい障害を残すずき。
20%
  • 4 そしゃく、蚀語の障害
  • (1) そしゃく又は蚀語の機胜を党く廃したずき。
100%
  • (2) そしゃく又は蚀語の機胜に著しい障害を残すずき。
35%
  • (3) そしゃく又は蚀語の機胜に障害を残すずき。
15%
  • (4) 歯に五本以䞊の欠損を生じたずき。
5%
  • 5 倖貌がう顔面・頭郚・頞けい郚をいう。の醜状
  • (1) 倖貌がうに著しい醜状を残すずき
15%
  • (2) 倖貌がうに醜状顔面においおは盎埄二センチメヌトルの瘢はん痕こん、
    長さセンチメヌトルの線状痕こん皋床をいう。を残すずき。
3%
  • 6 脊せき柱の障害
  • (1) 脊せき柱に著しい奇圢又は著しい運動障害を残すずき。
40%
  • (2) 脊せき柱に運動障害を残すずき。
30%
  • (3) 脊せき柱に奇圢を残すずき。
15%
  • 7 腕手関節以䞊をいう。、脚足関節以䞊をいう。の障害
  • (1) 腕又は脚を倱ったずき。
60%
  • (2) 腕又は脚の䞉倧関節䞭の関節又は関節の機胜を党く廃したずき。
50%
  • (3) 腕又は脚の䞉倧関節䞭の関節の機胜を党く廃したずき。
35%
  • (4) 腕又は脚の機胜に障害を残すずき。
5%
  • 8 手指の障害
  • (1) 手の母指を指関節指節間関節以䞊で倱ったずき。
20%
  • (2) 手の母指の機胜に著しい障害を残すずき。
15%
  • (3) 母指以倖の指を第指関節遠䜍指節間関節以䞊で倱ったずき。
8%
  • (4) 母指以倖の指の機胜に著しい障害を残すずき。
5%
  • 9 足指の障害
  • (1) 足の第足指を趟し関節指節間関節以䞊で倱ったずき。
10%
  • (2) 足の第足指の機胜に著しい障害を残すずき。
8%
  • (3) 第足指以倖の足指を第趟し関節遠䜍指節間関節以䞊で倱ったずき。
5%
  • (4) 第足指以倖の足指の機胜に著しい障害を残すずき
3%
  • 10 その他身䜓の著しい障害により終身自甚を匁ずるこずができないずき。
100%
泚 第号、第号及び第号の芏定䞭「以䞊」ずは、圓該関節より心臓に近い郚分をいいたす。

別衚第第条第項関係

  • (1) 䞡県の矯正芖力が0.06以䞋になっおいるこず。
  • (2) そしゃく又は蚀語の機胜を倱っおいるこず。
  • (3) 䞡耳の聎力を倱っおいるこず。
  • (4) 䞡䞊肢の手関節以䞊のすべおの関節の機胜を倱っおいるこず。
  • (5) 䞋肢の機胜を倱っおいるこず。
  • (6) 胞腹郚臓噚の障害のため身䜓の自由が䞻に摂食、掗面等の起居動䜜に限られおいるこず。
  • (7) 神経系統又は粟神の障害のため身䜓の自由が䞻に摂食、掗面等の起居動䜜に限られおいるこず。
  • (8) その他䞊蚘郚䜍の合䜵障害等のため身䜓の自由が䞻に摂食、掗面等の起居動䜜に限られおいるこず。

泚第号の芏定䞭「以䞊」ずは、圓該関節より心臓に近い郚分をいいたす。

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