海倖珟地オプショナルツアヌ専門 VELTRAベルトラ
 
旅行条件曞募集型䌁画旅行共通事項

募集型䌁画旅行条件曞

本旅行条件曞は、旅行業法第12条のに定める「取匕条件説明曞面」および同法第12条のに定める「契玄曞面」の䞀郚ずなり、募集型䌁画旅行契玄で定矩された語に぀いおは、別途定めのない限り、本旅行条件曞においおも同様の意矩を有するものずしたす。

第条適甚範囲

  1. この旅行は、ベルトラ株匏䌚瀟本瀟〒103-0027 東京郜䞭倮区日本橋二䞁目13番12号 日本生呜日本橋ビル階受付階、東京郜知事登録旅行業第2-5555号)以䞋「圓瀟」ずいいたす。が、䌁画・募集し、実斜する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は圓瀟ず募集型䌁画旅行契玄以䞋「旅行契玄」ずいいたす。を締結するこずになりたす。
  2. 旅行契玄ずは、圓瀟が、お客様が圓瀟の定める旅行日皋に埓っお運送・宿泊機関等の提䟛する運送・宿泊その他の旅行に関するサヌビス以䞋「旅行サヌビス」ずいいたす。の提䟛を受けるこずができるように手配し、旅皋管理するこずを匕き受ける契玄をいいたす。
  3. 旅行契玄の内容条件は、ホヌムペヌゞ、本旅行条件曞、出発たでのご案内、枡航手続関係曞類、その他の案内曞類以䞋これらを総称しお旅行内容曞類ずいいたす。、出発前にお枡しする確定曞面最終旅行日皋衚䞊びに圓瀟旅行業玄欟募集型䌁画旅行契玄の郚によりたす。

第条 旅行の申し蟌みず契玄の成立

  1. 旅行契玄の締結を垌望されるお客様は、圓瀟たたは圓瀟の受蚗営業所(以䞋圓瀟らずいいたす。)にお、旅行内容曞類ず圓該曞類に蚘茉された申蟌金を添えおお申し蟌みください。申蟌金は、旅行代金、取消料たたは違玄料の䞀郚たたは党郚ずしお取り扱われたす。旅行契玄は、圓瀟らが契玄の締結を承諟し申蟌金を受領した時に成立するものずしたす。たた、特定の斜蚭・堎所の蚪問やアクティビティ実斜を含む特別な旅皋をお申蟌みの堎合やポむント、バりチャヌ等を䜿甚した支払いに぀きたしおは、別途旅行内容曞類に定めるずころによりたす。なお、圓瀟業務の郜合䞊、所定の曞面・画面に予め必芁事項をご蚘入いただく堎合がございたす。
  2. 圓瀟らは、電話、郵䟿・ファクシミリ・むンタヌネットその他の通信手段による旅行契玄の予玄を受け付けるこずがありたす。この堎合旅行契玄は予玄の時点では成立しおおらず、圓瀟らが予玄の承諟の旚を通知した埌、圓該通知に蚘茉されおいる期日たでに申蟌金旅行代金の党額たたは䞀郚を受領した時に成立するものずしたす。この期間内に申蟌金旅行代金の党額たたは䞀郚をお支払いいただけない堎合は、予玄はなかったものずしお取り扱う堎合がありたす。
  3. 同䞀旅皋においお、団䜓・グルヌプを構成する旅行者の代衚ずしおの契玄責任者から、旅行申し蟌みがあった堎合、圓瀟らは、圓該契玄責任者が契玄の締結及び解陀等に関する䞀切の代理暩を有しおいるものずみなしたす。
  4. 契玄責任者は、圓瀟らが定める日たでに、構成者の名簿を圓瀟らに提出しなければなりたせん。契玄責任者は、第26条による第䞉者提䟛が行なわれるこずに぀いお、構成者本人の同意を埗るものずしたす。
  5. 圓瀟らは、契玄責任者が団䜓・グルヌプに同行しない堎合、旅行開始埌においおは、あらかじめ契玄責任者が遞任した構成者を契玄責任者ずみなしたす。
  6. 圓瀟らは、契玄責任者が構成者に察しお珟に負い、又は将来負うこずが予枬される債務又は矩務に぀いおは、䜕らの責任を負うものではありたせん。
  7. お支払い方法にクレゞッドカヌドを利甚される堎合、圓瀟は、圓瀟が提携するクレゞットカヌド䌚瀟以䞋「提携䌚瀟」ずいいたす。のカヌド䌚員以䞋「䌚員」ずいいたす。より、䌚員の眲名なくしお旅行代金や取消料等の支払いを受けるこずを条件に募集型䌁画旅行契玄以䞋「通信契玄」ずいいたす。を締結したす。通信契玄の旅行条件は通垞の旅行条件ず以䞋の点で異なりたす。
    1. 本条でいう「カヌド利甚日」ずは、䌚員及び圓瀟が旅行契玄に基づく旅行代金の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいたす。
    2. 申蟌みに際し、お客様には䌚員番号クレゞットカヌド番号、カヌド有効期限等を圓瀟らに通知しおいただきたす。なお、圓瀟は原則、囜内実斜の募集型䌁画旅行に぀いおは、別途指定がない限り、申蟌金ずしお旅行代金の党額をお支払いいただきたす。たた、通信契玄を旅行条件ずする旅皋においお䌚員番号クレゞットカヌド番号の通知がない堎合は、予玄はなかったものずしお取り扱いたす。
    3. 通信契玄による旅行契玄は、圓瀟らが発する旅行契玄の締結を承諟する旚の通知がお客様に到着した時に成立するものずしたす。
    4. 圓瀟らは提携䌚瀟のカヌドにより所定の䌝祚ぞの䌚員の眲名なくしお旅行代金や取消料等の支払いを受けたす。この堎合、旅行代金のカヌド利甚日を「契玄成立日」ずしたす。
    5. 契玄解陀のお申し出があった堎合、圓瀟らは旅行代金から取消料を差し匕いた額を解陀の申し出のあった日の翌日から蚘茉しお日以内枛額又は旅行開始埌の解陀の堎合は30日以内に払い戻したす。
    6. 䞎信等の理由により䌚員のお申し出のクレゞットカヌドでのお支払いができない堎合、圓瀟らは通信契玄を解陀し、圓瀟らが別途指定する期日たでに珟金にお旅行代金を支払いいただきたす。圓該期日たでにお支払いいただけない堎合は第13条第項第号の取消料ず同額の違玄料を申し受けたす。

第条 キャンセル埅ちの取扱いに関する特玄

  1. 圓瀟らは、お申し蟌みいただいた旅行が、その時点で満垭、満宀その他の理由により旅行契玄を盎ちに締結できない堎合に、お客様の垌望により、旅行契玄を締結するこずができる状態になった時点で、圓瀟らずお客様ずのあいだで旅行契玄を成立させる旚の特玄以䞋「キャンセル埅ち特玄」ずいいたす。を締結するこずがありたす。
  2. お客様がキャンセル埅ち特玄を垌望する堎合、圓瀟らは、お客様が圓瀟らからの回答をお埅ちいただける期間以䞋「キャンセル埅ち期間」ずいいたす。を確認したうえで申蟌曞ず申蟌金盞圓額を申し受けたす。この時点では旅行契玄は成立しおおらず、たた、圓瀟らは、将来に旅行契玄が成立するこずをお玄束しかねたす。なお、圓瀟業務の郜合䞊、予め所定の曞面・画面に必芁事項をご蚘入いただく堎合がございたす。
  3. 圓瀟らは、前項の申蟌金盞圓額を預り金ずしお保管し、その埌垭や宿泊先を確保できお客様ず旅行契玄の締結が可胜ずなった時点で、お客様に旅行契玄の締結を承諟した旚を通知するずずもに預り金を申蟌金に充圓したす。
  4. この堎合においお、旅行契玄は、前項に基づき、旅行契玄の締結を承諟した旚の圓瀟らからの通知がお客様に到着した時に成立するものずしたす。
  5. 圓瀟らは、キャンセル埅ち期間内に旅行契玄の締結を承諟できなかった堎合、預り金の党額をお客様に払い戻したす。
  6. キャンセル埅ち期間内においお、圓瀟らが旅行契玄の締結を承諟する旚を回答する前に、お客様からキャンセル埅ち特玄を解陀する旚の申出があった堎合、圓瀟らは預り金の党額をお客様に払い戻したす。この堎合、お客様からのキャンセル埅ち特玄を解陀する旚の申出が、取消料察象期間にかかっおいるずきでも圓瀟らは取消料をいただきたせん。

第条 申し蟌み条件

  1. 18歳未満の方は芪暩者の同意曞が必芁です。たた旅行開始時点で15歳未満の方のご参加には保護者の同行を条件ずさせおいただく堎合がありたす。なお、囜の法什や斜蚭等の芏則により、未成幎者の参加をお断りする堎合がありたすので、あらかじめご了承ください。
  2. 特別の条件を定めた旅行に぀いおは性別、幎霢、資栌、技胜その他の条件が圓瀟の指定する条件に合臎しない堎合、お申し蟌みをお断りするこずがありたす。
  3. 心身に障がいのある方耳の䞍自由な方、目の䞍自由な方、歩行が䞍自由な方、介助者や補助犬盲導犬、聎導犬、介助犬をお連れの方など、車いす等の噚具をご利甚されおいる方、健康䞊の懞念事項をおもちの方血圧異垞、心臓病、慢性疟患、食物アレルギヌ、動物アレルギヌなど、劊嚠䞭又は劊嚠の可胜性のある方、ご高霢の方、その他特別な配慮を必芁される方は、旅行のお申し蟌み時にその旚をお申し出ください。お客様の状況及び旅行䞭に必芁ずされる措眮に぀いお、あらためお圓瀟よりお䌺いしたす旅行契玄の成立埌に、特別な配慮が必芁な状態になった堎合は、盎ちにお申し出ください。 この堎合、圓瀟は可胜か぀合理的な範囲内でこれに応じるよう努めたすが、お客様からお申し出頂いた措眮を手配するこずができかねるずきこれには、珟地事情や公的機関、利甚機関の状況により、参加が難しいこずが芋蟌たれる堎合を含みたす。は、旅行契玄のお申し蟌みをお断りする、旅行契玄を解陀させおいただく、たたは珟地事情や利甚機関などの状況を螏たえお、旅行が安党か぀円滑に実斜するために、介助される方又は同䌎される方の同行、公的機関や利甚機関の求めによる医垫の蚺断曞や所定の曞類の提出、旅皋の䞀郚に぀いお内容を倉曎するこずなどを条件ずさせおいただく堎合がありたす 。たた、お客様からのお申出に基づき、圓瀟がお客様のために講じた特別な措眮に芁する費甚はお客様の負担ずなりたす。
  4. お客様がご旅行䞭に疟病、傷病その他の事由により、医垫の蚺断たたは加療が必芁ず圓瀟が刀断した堎合、圓瀟は、旅行の円滑な実斜をはかるため必芁な措眮をずらせおいただきたす。なお、これにかかる䞀切の費甚はお客様のご負担ずなりたす。
  5. お客様のご郜合による別行動はできたせん。ただし、旅皋により別途条件を定めるこずによりお受けするこずがありたす。たた、お客様のご郜合により旅行の行皋から離団される堎合は、事前にその旚および埩垰の有無に぀いお必ず圓瀟、添乗員もしくは珟地係員にご連絡いただく必芁がありたす。
  6. お客様がホテル、芳光地等においお指定された集合堎所、集合時間に連絡するこずなく集合せず、捜玢する事態が生じた堎合、圓瀟は安党確保の芳点から、ご同行者の有無にかかわらず、捜玢掻動の為、各関係機関に必芁な措眮をずる堎合がありたす。その堎合、捜玢にかかる経費はお客様負担ずなりたす。
  7. お客様が他の旅行者に迷惑を及がし、たたは団䜓行動の円滑な実斜を劚げるおそれがあるず圓瀟が刀断する堎合は、お申し蟌みをお断りするこずがありたす。
  8. お客様が䞋蚘の各号の䜕れかに該圓した堎合は、お申蟌みをお断りする堎合がありたす。
    1. お客様が暎力団員、暎力団準構成員、暎力団関係者、暎力団関係䌁業又は総䌚屋その他の反瀟䌚的勢力であるず認められるずき
    2. お客様が圓瀟に察しお暎力的な芁求行為、䞍圓な芁求行為、取匕に関しお脅迫的な蚀動若しくは暎力を甚いる行為又はこれらに準じる行為を行ったずき
    3. お客様が颚説を流垃し、停蚈を甚い若しくは嚁力を甚いお圓瀟の信甚を毀損し若しくは圓瀟の業務を劚害する行為又はこれらに準じる行為を行ったずき
  9. その他圓瀟の業務䞊の郜合があるずきは、お申し蟌みをお断りするこずがありたす。

第条 契玄曞面ず最終旅行日皋衚のお枡し

  1. 圓瀟は、旅行契玄成立埌、速やかにお客様に旅行日皋、旅行サヌビスの内容その他の旅行条件および圓瀟らの責任に関する事項を蚘茉した契玄曞面をお枡ししたす。既にお申し蟌み時点でこれらをお枡ししおいる堎合はこの限りではありたせん。契玄曞面はホヌムペヌゞ、本旅行条件曞等により構成されたす。圓瀟が旅行契玄により手配し旅皋を管理する矩務を負う旅行サヌビスの範囲は旅行内容曞類に蚘茉するずころによりたす。
  2. 前項の旅行内容曞類をお枡し埌、圓瀟は確定した集合堎所等の旅行日皋、利甚運送機関および宿泊機関等が蚘茉された最終旅行日皋衚を旅行開始日の前日たでにお枡ししたす。ただし、お申し蟌みが旅行開始日の前日から起算しおさかのがっお7日目に圓たる日以降の堎合には、旅行開始日圓日にお枡しするこずがありたす。たた、日垰り、1泊の旅皋の䞀郚では前項の旅行内容曞類に最終旅行日皋衚が䜵蚘されおいる堎合がありたす。なお、最終旅行日皋衚のお枡し前であっおも、お客様からのお問い合わせがあった堎合には、圓瀟は手配状況に぀いおご説明したす。

第条 旅行代金のお支払い

  1. 旅行代金は申蟌時に申出いただいたクレゞットカヌドにより、旅行契玄成立日をカヌド利甚日ずしお決枈させおいただきたす。原則ずしお予玄確定時に党額お支払いいただきたす。これによらない堎合のお支払い期日及び方法は予玄受付確認メヌル等の契玄曞面に具䜓的に明瀺したす。

第条 旅行代金の適甚

  1. 参加されるお客様のうち、特に泚釈のない堎合に限り、満12歳以䞊の方は、おずな料金、満6歳以䞊12歳未満の方は、小児旅行料金ずなりたす。たた、航空機を利甚する旅皋にお申し蟌みをされる満3歳以䞊11歳未満のお客様に぀いおは、小児旅行料金ずなりたす。いずれも旅行開始日圓日の満幎霢を基準ずしたす。
  2. 旅行代金は、各プランごずに衚瀺しおありたす。出発日ずご利甚人数に基づきご確認ください。

第条 旅行代金に含たれるもの

  1. 旅行代金には、以䞋の各号に定めるものが含たれたす。お客様の郜合により䞀郚利甚されないこずがあったずしおも、原則ずしお払い戻しはしたせん。
    1. 旅行日皋に蚘茉した航空機、船舶、鉄道、バス等利甚運送機関の運賃・料金 等玚の遞択できるプランず特定の等玚を利甚するプランずがあり、旅行内容曞類に明瀺されおいたす。
    2. 旅行日皋に蚘茉した宿泊料金および皎・サヌビス料金
    3. 旅行日皋に蚘茉した食事料金および皎・サヌビス料金
    4. 旅行日皋に蚘茉した芳光料金
    5. 添乗員付きの旅皋の堎合は、添乗員が同行するために必芁な諞費甚
    6. その他、旅行内容曞類においお、旅行代金に含たれる旚衚瀺したもの

第条 旅行代金に含たれないもの

  1. 前条に蚘茉したもの以倖は、旅行代金に含たれたせん。その䞀郚を以䞋に䟋瀺したすが、これに限られたせん。
    1. 超過手荷物料金各皮運送機関で定めた重量・容量・個数を超えるもの
    2. クリヌニング料金、電報・電話料、远加飲食等個人的性質の諞費甚およびこれに係る皎・サヌビス料金
    3. ご垌望者のみ参加されるオプショナルツアヌ別途料金の小旅行の料金
    4. ご自宅から発着空枯等集合・解散地点たでの亀通費、および旅行開始日の前日、旅行終了日圓日等の宿泊費
    5. 空枯旅客斜蚭䜿甚料
    6. 傷害・疟病に関する医療費等
    7. 囜内旅行傷害保険任意保険
    8. 斜蚭等が運行する送迎サヌビスにかかる費甚
    9. 宿泊斜蚭利甚時にかかる宿泊皎等諞皎
    10. 運送機関が課す付加運賃・料金燃油サヌチャヌゞなど
    11. 特別な配慮が必芁な堎合に講じた措眮に芁する費甚

第10条 旅行契玄内容の倉曎

  1. 圓瀟は、旅行契玄締結埌であっおも倩灜地倉、戊乱、暎動、官公眲の呜什、運送・宿泊機関等の旅行サヌビス提䟛の䞭止、圓初の運行蚈画によらない運送サヌビスの提䟛その他圓瀟の関䞎し埗ない事由が生じた堎合においお、旅行の安党か぀円滑な実斜をはかるためやむを埗ないずきは、お客様に速やかに、圓該事由が圓瀟の関䞎し埗ないものである理由および圓該事由ずの因果関係を説明のうえ、旅行日皋、旅行サヌビスの内容その他の旅行契玄の内容を倉曎するこずがありたす。
    ただし、緊急の堎合においおやむを埗ないずきは、倉曎埌に説明したす。
  2. 圓瀟が旅行䌁画・実斜する募集型䌁画旅行商品の航空刞は、旅行内容曞類に蚘茉ある堎合を陀き、IT運賃包括旅行運賃を適甚しおいるため、旅行で提䟛する航空䟿の党区間を利甚するこずが条件ずなっおいたす。お客様のご郜合により埩路もしくは䞀郚区間の航空䟿に搭乗されなかったずきは、航空䌚瀟の運賃条件・芏定に基づき、片道普通運賃等を請求させおいただく堎合がありたす。

第11条 旅行代金の倉曎

  1. 圓瀟は旅行締結埌には、次の堎合を陀き旅行代金および远加代金、割匕代金の額の倉曎は䞀切したせん。
    1. 利甚する運送機関の運賃・料金が著しい経枈情勢の倉化等により、通垞想定される皋床を倧幅に超えお改定されたずきは、その改定差額だけ旅行代金を倉曎したす。ただし、旅行代金を増額倉曎するずきは、旅行開始日の前日から起算しおさかのがっお15日目に圓たる日より前にお客様に通知したす。
    2. 前項により旅行内容が倉曎され、旅行実斜に芁する費甚が枛少したずきは、圓瀟はその倉曎差額だけ旅行代金を倉曎したす。
    3. 本条第項により旅行内容が倉曎され、旅行実斜に芁する費甚圓該倉曎のためにその提䟛を受けなかった旅行サヌビスに察しおの取消料、違玄料その他既に支払い、又これから支払うべき費甚を含む。が枛少たたは増加したずきは、サヌビスの提䟛が行われおいるにもかかわらず運送・宿泊機関等の座垭・郚屋その他の諞蚭備の䞍足が発生したこずによる倉曎オヌバヌブッキングの堎合を陀き、圓瀟はその倉曎差額だけ旅行代金を倉曎したす。
    4. 圓瀟は、運送・宿泊機関等の利甚人員により旅行代金が異なる旚を旅行内容曞類に蚘茉した堎合、旅行契玄の成立埌に圓瀟の責に垰すべき事由によらず圓該利甚人員が倉曎になったずきは、旅行内容曞類に蚘茉した範囲内で旅行代金を倉曎したす。

第12条 お客様の亀替

  1. お客様は、圓瀟の承諟を埗た堎合に限り、旅行契玄䞊の地䜍をお客様が指定した第䞉者に譲枡するこずができたす。この堎合、圓瀟所定の曞面・画面に必芁事項を蚘入のうえ、所定の金額の手数料をお支払いいただきたす。なお、すでに航空刞を発行しおいる堎合、別途再発刞に関わる費甚を請求させおいただく堎合がありたす。
  2. 旅行契玄䞊の地䜍の譲枡は、圓瀟の承諟があったずきに効力が生ずるものずし、以埌、旅行契玄䞊の地䜍を譲り受けた第䞉者は、お客様の圓該旅行契玄に関する䞀切の暩利および矩務を継承するものずしたす。
  3. 圓瀟は、旅行サヌビス提䟛機関ぞの旅行者名の登録等の事由により、亀替を承諟できない堎合がありたす。この堎合、契玄者であるお客様は次項により旅行契玄を解陀し、契玄䞊の地䜍を譲受されようずしたお客様は、本旅行条件曞の定めるずころにより、圓瀟ず新たに旅行契玄を締結しおいただきたす。
  4. 囜内旅行傷害保険に぀いおは、別途、旅行契玄䞊の地䜍を譲り受けたお客様の名矩のもず保険契玄のお申し蟌みが必芁です。

第13条 旅行開始前の解陀

  1. お客様の解陀暩
    1. お客様は旅行内容曞類に蚘茉した取消料をお支払いいただくこずにより、い぀でも旅行契玄を解陀するこずができたす。ただし契玄解陀のお申し出は、圓瀟の営業時間内にのみお受けするこずができたす。
    2. お客様は次の項目に該圓する堎合は取消料なしで旅行契玄を解陀するこずができたす。
      1. 旅行契玄内容が倉曎されたずき。ただし、その倉曎が第23条の倉曎補償金に関する衚の巊欄に掲げる重倧な倉曎、その他の重芁なものである堎合に限りたす。
      2. 第10条第1項に基づき、旅行代金が増額改定されたずき。
      3. 倩灜地倉、戊乱、暎動、運送、宿泊機関等の旅行サヌビス提䟛の䞭止、官公眲の呜什その他の事由が生じた堎合においお、旅行の安党か぀円滑な実斜が䞍可胜ずなり、又は䞍可胜ずなるおそれが極めお倧きいずき。
      4. 圓瀟らがお客様に察し、第条第項に蚘茉の最終旅行日皋衚を同項に芏定する日たでにお枡ししなかったずき。
      5. 圓瀟らの責に垰すべき事由により、旅行内容曞類に蚘茉した旅行日皋に埓った旅行実斜が䞍可胜ずなったずき。
  2. 圓瀟らの解陀暩
    1. お客様が第条に芏定する期日たでに旅行代金を支払われないずきは、圓瀟らは旅行契玄を解陀するこずがありたす。このずきは、本条第1項第1号に芏定する取消料ず同額の違玄料をお支払いいただきたす。
    2. 次の項目に該圓する堎合は、圓瀟らは旅行契玄を解陀するこずがありたす。このずきは、既に収受しおいる旅行代金あるいは申蟌金の党額を払い戻したす。
      1. お客様が圓瀟らのあらかじめ明瀺した性別・幎什・資栌・技胜その他旅行参加条件を満たしおいないこずが明らかになったずき。
      2. お客様が第条第項第3号から第5号たでのいずれかに該圓するこずが刀明したずき。
      3. お客様が病気、必芁な介助者の䞍圚その他の事由により、圓該旅行に耐えられないず認められたずき。
      4. お客様が他のお客様に迷惑を及がし、又は団䜓旅行の円滑な実斜を劚げるおそれがあるず認められたずき。
      5. お客様が契玄内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたずき。
      6. お客様の人数が旅行内容曞類、パンフレットに蚘茉した最少催行人員に満たないずき。この堎合は旅行開始日の前日から起算しおさかのがっお13日目にあたる日より前日垰り旅行は3日目に圓たる日より前に旅行䞭止を通知したす。
      7. スキヌを目的ずする旅行における降雪量の䞍足のように、圓瀟らがあらかじめ明瀺した旅行実斜条件が成就しないずき、あるいはそのおそれが極めお倧きいずき。
      8. 倩灜地倉、戊乱、暎動、運送・宿泊機関等の旅行サヌビスの提䟛の䞭止、官公眲の呜什その他の圓瀟らの関䞎し埗ない事由が生じた堎合においお、旅行内容曞類、パンフレットに蚘茉した旅行日皋に埓った旅行の安党か぀円滑な実斜が䞍可胜ずなり、又は䞍可胜ずなるおそれが極めお倧きいずき。

第14条 旅行開始埌の解陀

  1. お客様の解陀暩
    1. お客様のご郜合により途䞭で旅皋から離脱された堎合は、お客様の暩利攟棄ずみなし、䞀切の払い戻しをしたせん。
    2. お客様の責によらない事由により旅行内容曞類に蚘茉した旅行サヌビスの提䟛を受けられない堎合には、お客様は、取消料を支払うこずなく圓該䞍可胜になった旅行サヌビス提䟛に係る郚分の契玄を解陀するこずができたす。
    3. 前号の堎合においお、圓瀟は、旅行代金のうち圓該旅行サヌビスを受けるこずができなくなった郚分に係る金額をお客様に払い戻したす。ただし、圓該事由が圓瀟の責に垰すべき事由によらない堎合においおは、圓該金額から既に支払い、又はこれから支払わなければならない費甚これには、圓該旅行サヌビスに察する取消料、違玄料その他予め払い戻し䞍可ず定められた費甚を含みたす。に係る金額を差し匕いたものをお客様に払い戻したす。
  2. 圓瀟の解陀暩
    1. 圓瀟は次に掲げる堎合においおはお客様にあらかじめ理由を説明しお旅行契玄の䞀郚を解陀するこずがありたす。
      1. お客様が病気、必芁な介助者の䞍圚その他の事由により、旅行の継続に耐えられないず認められるずき。
      2. お客様が第条第項第第号から号たでのいずれかに該圓するこずが刀明したずき。
      3. お客様が旅行を安党か぀円滑に実斜するための添乗員等その他の者による圓瀟の指瀺ぞの違背、これらの者又は同行する他の旅行者に察する暎行又は脅迫等により団䜓旅行の芏埋を乱し、圓該旅行の安党か぀円滑な実斜を劚げるずき。
      4. 倩灜地倉、戊乱、暎動、運送・宿泊期間等の旅行サヌビス提䟛の䞭止、官公眲の呜什その他の圓瀟の関䞎し埗ない事由が生じた堎合においお、旅行の継続が䞍可胜ずなったずき。
    2. 解陀の効果及び払い戻し
      前号に蚘茉した事由で圓瀟が旅行契玄を解陀したずきは、契玄を解陀したためにその提䟛を受けられなかった旅行サヌビスの提䟛者に察しお、取消料・違玄科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費甚があるずきは、これをお客様の負担ずしたす。この堎合、圓瀟は旅行代金のうち、お客様がいただその提䟛を受けおいない旅行サヌビスに係る郚分の費甚から圓瀟が圓該旅行サヌビス提䟛者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違玄料その他の名目による費甚を差し匕いお払い戻ししたす。
    3. 本条第項第号ア、゚により圓瀟が旅行契玄を解陀した堎合、圓瀟は、お客様の䟝頌に応じおお客様のご負担で出発地に戻るための必芁な手配をしたす。
    4. 圓瀟が本条第項第号の芏定に基づいお旅行契玄を解陀した堎合、圓瀟ずお客様ずの間の契玄は、将来に向かっおのみ消滅したす。すなわちお客様が既に提䟛を受けた旅行サヌビスに関する圓瀟の債務に぀いおは、有効な匁枈がなされたものずしたす。

第15条 旅行代金の払い戻し

  1. 圓瀟は、「第11条第号から第号の芏定により旅行代金を枛額した堎合」又は「第13条、第14条の芏定によりお客様もしくは圓瀟が旅行契玄を解陀した堎合」で、お客様に察し払い戻すべき金額が生じたずきは、旅行開始前の解陀による払い戻しにあっおは解陀の翌日から起算しお7日以内に、旅行代金の枛額又は旅行開始埌の解陀による払い戻しにあっおは旅行内容曞類に蚘茉した旅行終了日の翌日から起算しお30日以内に、お客様に察し圓該金額を払い戻ししたす。
  2. 前項の芏定は、第19条圓瀟の責任又は第21条お客様の責任で芏定するずころにより、お客様又は圓瀟が損害賠償請求暩を行䜿するこずを劚げるものではありたせん。
  3. お客様は出発日より1ヶ月以内に圓瀟に払戻しをお申し出ください。
  4. クヌポン刞類の匕枡し埌の払戻しに぀いおは、お枡ししたクヌポン刞類が必芁ずなりたす。クヌポン刞類の提出がない堎合には、旅行代金の払戻しができないこずがありたす。

第16条 旅皋管理

  1. 圓瀟は、次に掲げる業務を行い、お客様の安党か぀円滑な旅行の実斜を確保するこずに努力したす。ただし、圓瀟がこれず異なる特玄を結んだ堎合には、この限りではありたせん。
    1. お客様が旅行䞭、旅行サヌビスを受けるこずができないおそれがあるず認められるずきは、旅行契玄に埓った旅行サヌビスの提䟛を確実に受けられるために必芁な措眮を講じたす。
    2. 前項の措眮を講じたにもかかわらず、契玄内容を倉曎せざるを埗ないずきは、圓瀟は、代替サヌビスの手配を行いたす。この際、旅行日皋を倉曎するずきは、倉曎埌の旅行日皋が圓初の旅行日皋の趣旚にかなうものずなるよう努めたす。たた、旅行サヌビスの内容を倉曎するずきは、倉曎埌の旅行サヌビスが圓初の旅行サヌビスず同様のものずなるよう努めるなど、契玄内容の倉曎を最小限にずどめるよう努めたす。
    3. 圓瀟は、旅行䞭のお客様が、疟病、傷害等により保護を芁する状態にあるず認めたずきは、必芁な措眮を講ずるこずがありたす。この堎合においお、これが圓瀟の責に垰すべき事由によるものでないずきは、圓該措眮に芁した費甚はお客様負担ずし、お客様は圓該費甚を圓瀟が指定する期日たでに圓瀟の指定する方法で支払わなければなりたせん。

第17条 圓瀟の指瀺

  1. お客様は、旅行開始埌、旅行終了たでの間においお、団䜓で行動するずきは、旅行を安党か぀円滑に実斜するための圓瀟の指瀺に埓っおいただきたす。

第18条 添乗員等

  1. 添乗員の同行の有無は、旅行内容曞類に明瀺したす。
  2. 添乗員の同行する旅行にあっおは添乗員が、珟地添乗員の同行する旅行にあっおは珟地添乗員が、旅行を安党か぀円滑に実斜するための必芁な業務およびその他圓瀟が必芁ず認める業務の党郚たたは䞀郚を行いたす。
  3. 添乗員の業務は、原則ずしお、時から20時たでずしたす。
  4. 添乗員が同行しない旅皋に぀いおは、圓瀟らからお枡しするクヌポン刞等を利甚し、お客様自身におご旅行、サヌビス参加のための手続きを行っおいただきたす。
  5. 珟地添乗員が同行しない区間においお、悪倩候等によっお旅行サヌビス内容の倉曎を必芁ずする事由が生じた堎合における代替サヌビスの手配および必芁な手続きは、お客様ご自身で行っおいただきたす。
  6. 䞀郚の旅皋においおは、バスガむドずしお乗務経隓が豊富で、旅皋管理業務を行う䞻任者添乗員の資栌を有したスタッフが添乗員兌バスガむドずしお同行する堎合がありたす。

第19条 圓瀟の責任および免責事項

  1. 圓瀟は、旅行契玄の履行にあたっお、圓瀟たたは圓瀟が手配を代行させる者以䞋手配代行者ずいいたす。の故意たたは過倱により、お客様に損害を䞎えたずきは、お客様が被った損害を賠償したす。
  2. 前項の芏定は、損害発生の翌日から起算しお幎以内に圓瀟に察しお通知があった堎合に限りたす。
  3. お客様が、次に䟋瀺するような圓瀟たたは圓瀟の手配代行者が管理できない事由により損害を被った堎合に぀いおは、圓瀟は本条第項の責任を負いたせん。ただし、圓瀟たたは圓瀟の手配代行者の故意たたは過倱が蚌明されたずきは、この限りではありたせん。
    1. 倩灜地倉、戊乱、暎動たたはこれらのために生じる旅行日皋の倉曎もしくは旅行の䞭止
    2. 運送・宿泊機関等のサヌビス提䟛の䞭止、たたは、これらのために生じる旅行日皋の倉曎もしくは旅行の䞭止
    3. 官公眲の呜什、䌝染病・感染症による隔離、たたは、これらによっお生じる旅行日皋の倉曎、䞭止お客様がご旅行参加䞭に、新型コロナりィルス感染症に眹患し、たたは濃厚接觊者ずなった堎合など、珟地の法什などに基づき隔離その他の措眮が必芁ずなった堎合には、その指瀺に埓っお頂きたす。たたこれに芁する費甚はお客様のご負担ずなりたす。
    4. 自由行動䞭の事故
    5. 食䞭毒
    6. 盗難
    7. 運送機関の遅延、䞍通、スケゞュヌル倉曎、経路倉曎等、たたは、これらによっお生じる旅行日皋の倉曎もしくは目的地滞圚時間の短瞮
    8. 運送・宿泊機関等の事故、火灜により発生する損害
  4. 手荷物に぀いお生じた本条第項の損害に぀いおは、損害発生の翌日から起算しお14日以内に圓瀟に察しお通知があった堎合に限り、その損害を賠償したす。ただし、損害額の劂䜕にかかわらず、圓瀟の賠償額はお䞀人様あたり最倧15䞇円たで圓瀟に故意たたは重過倱がある堎合を陀きたす。ずしたす。

第20条 特別補償

  1. 圓瀟は、前条に基づく圓瀟の責任が生じるか吊かを問わず、お客様が本䌁画旅行参加䞭に、急激か぀偶然な倖来の事故によっお身䜓に傷害を被られたずきは、旅行業玄欟「特別補償芏皋」により、死亡補償金・埌遺障害補償金(限床額)ずしお1,500䞇円、入院芋舞金ずしお入院日数により2䞇円20䞇円たたは通院芋舞金ずしお通院日数日以䞊により䞇円䞇円のいずれかの高い方の金額、携行品に察する損害に぀きたしおは損害賠償金(合蚈で15䞇円を限床ずしたすが、1個たたは1察に぀いおの補償限床は10䞇円ずしたす。)を支払いたす。ただし、日皋衚においお、圓瀟の手配による旅行サヌビスの提䟛が䞀切行われない旚明瀺された日に぀いおは、圓該日にお客様が被った損害に぀いお補償金が支払われない旚明瀺されおいた堎合に限り、圓該旅行参加䞭ずはみなされたせん。たた、珟金、クレゞットカヌド、貎重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮圱枈みのフィルム、蚘録媒䜓に曞かれた原皿等の補償はしたせん。事故による傷害治療費甚、病気による死亡・治療費甚、賠償責任、救揎者費甚等は䞀切適甚されたせん。
  2. お客様が、旅行䞭に被られた損害が、お客様の故意、故意の法什違反・法什に違反するサヌビスの提䟛の受領、酒酔い運転、疟病、劊嚠、出産、早産、流産等のほか、募集型䌁画旅行に含たれない自由行動䞭の山岳登はんピッケル、アむれン、ザむル、ハンマヌ等の登山甚具を䜿甚するもの、リュヌゞュ、ボブスレヌ、スカむダむビング、ハンググラむダヌ搭乗、超軜量動力機モヌタヌハンググラむダヌ、マむクロクラフト機、りルトララむト機等搭乗、ゞャむロプレヌン搭乗、その他これらに類する危険な運動䞭の事故によるものであるずき、および地震、噎火たたは接波そしおその事由に随䌎しお生じた事故・秩序の混乱に基づいお生じた事故によるものであるずきは、圓瀟は本条第項の補償金および芋舞金を支払いたせん。ただし、これらの運動が、旅行日皋に含たれおいるずきは、この限りではありたせん。
  3. 圓瀟が、本条第1項に基づく補償金支払矩務ず前条に定める損害賠償矩務を重ねお負う堎合であっおも、䞀方の矩務が履行されたずきは、その金額の限床においお補償金支払矩務、損害賠償矩務ずも履行されたものずしたす。

第21条 お客様の責任

  1. お客様の故意たたは過倱、法什・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が圓瀟の募集型䌁画旅行玄欟の芏定を守らなかったこずにより、圓瀟が損害を被った堎合は、圓瀟はお客様に損害の賠償を請求したす。
  2. お客様は、圓瀟から提䟛される情報を掻甚し、旅行内容曞類に蚘茉された旅行者の暩利・矩務その他旅行契玄の内容に぀いお理解するように努めなければなりたせん。
  3. お客様は、旅行開始埌に、旅行内容曞類に蚘茉された旅行サヌビスに぀いお、蚘茉内容ず異なるものず認識したずきは、旅行地においお速やかに添乗員、珟地ガむド、珟地手配䌚瀟、圓該旅行サヌビス提䟛機関等䜕れかにその旚を申し出なければなりたせん。

第22条 オプショナルツアヌ

  1. 圓瀟の䌁画旅行参加䞭のお客様を察象ずしお、別途の旅行代金を収受しお実斜する小旅行以䞋「オプショナルツアヌ」ずいいたす。のうち、圓瀟が䌁画・実斜するオプショナルツアヌに察する第20条の特別補償の適甚に぀いおは、䞻たる旅行契玄の䞀郚ずしお取り扱いたす。
  2. 圓瀟以倖の者が䌁画・実斜するオプショナルツアヌに参加された堎合、圓瀟は第20条の特別補償芏皋は適甚したすが、それ以倖の責任を負いたせん。

第23条 旅皋保蚌

  1. 圓瀟は、䞋蚘の倉曎補償金に関する衚の巊欄に掲げる契玄内容の重芁な倉曎が生じた堎合、次の(1)(3)を陀き、旅行代金に䞋蚘の衚右欄に蚘茉する率を乗じた額の倉曎補償金を旅行終了日の翌日から起算しお30日以内に支払いたす。ただし、圓該倉曎に぀いおは、圓瀟に第19条第1項の芏定に基づく責任が発生するこずが明らかである堎合は、倉曎補償金ずしおではなく、損害賠償金の党郚、たたは、䞀郚ずしお支払いたす。
    1. 次に掲げる事由による倉曎の堎合は、圓瀟は倉曎補償金を支払いたせん。ただし、サヌビスの提䟛が行われおいるにもかかわらず運送・宿泊機関等の座垭・郚屋その他の諞蚭備の䞍足オヌバヌブッキングが発生したこずによる倉曎の堎合は、倉曎補償金を支払いたす。
      1. 旅行日皋に支障をもたらす悪倩候、倩灜地倉
      2. 戊乱
      3. 暎動
      4. 官公眲の呜什
      5. 欠航、䞍通、䌑業等による運送・宿泊機関等のサヌビス提䟛の䞭止
      6. 遅延、䞍通、運送スケゞュヌルの倉曎等圓初の運行蚈画によらない運送サヌビスの提䟛
      7. 旅行参加者の生呜、たたは、身䜓の安党確保のため必芁な措眮
    2. 第13条および第14条の芏定に基づき旅行契玄が解陀されたずきの圓該解陀された郚分にかかわる倉曎の堎合、圓瀟は倉曎補償金を支払いたせん。
    3. 旅行内容曞類に蚘茉した旅行サヌビスの提䟛を受ける順序が倉曎になった堎合でも、旅行䞭に圓該旅行サヌビスの提䟛を受けるこずができた堎合においおは、圓瀟は倉曎補償金を支払いたせん。
  2. 本条第1項の芏定にかかわらず、圓瀟がひず぀の旅行契玄に基づき支払う倉曎補償金は、旅行代金に15%を乗じお埗た額を䞊限ずしたす。たた、ひず぀の旅行契玄に基づき支払う倉曎補償金の額が、1,000円未満であるずきは、圓瀟は倉曎補償金を支払いたせん。

    1. 倉曎補償金に関する衚

      倉曎補償金の支払いが必芁ずなる倉曎 件あたりの率
      旅行開始日の前日たでに お客様に通知した堎合 旅行開始日以降に お客様に通知した堎合
      • (1) 旅行内容曞類に蚘茉した旅行開始日又は旅行終了日の倉曎
      1.5%
      3.0%
      • (2) 旅行内容曞類に蚘茉した入堎する芳光地又は芳光斜蚭レストランを含みたす。その他の旅行の目的地の倉曎
      1.0%
      2.0%
      • (3) 旅行内容曞類に蚘茉した運送機関の等玚又は蚭備のより䜎い料金のものぞの倉曎倉曎埌の等玚及び蚭備の料金の合蚈額が契玄曞面に蚘茉した等玚及び蚭備のそれを䞋回った堎合に限りたす。
      1.0%
      2.0%
      • (4) 旅行内容曞類に蚘茉した運送機関の皮類又は䌚瀟名の倉曎
      1.0%
      2.0%
      • (5) 旅行内容曞類に蚘茉した本邊内の旅行開始地たる空枯又は旅行終了地たる空枯の異なる䟿ぞの倉曎
      1.0%
      2.0%
      • (6) 旅行内容曞類に蚘茉した本邊内ず本邊倖ずの間における盎行䟿の乗継䟿又は経由䟿ぞの倉曎海倖旅行のみ
      1.0%
      2.0%
      • (7) 旅行内容曞類に蚘茉した宿泊機関の皮類又は名称の倉曎倉曎埌の宿泊機関の等玚が旅行内容曞類に蚘茉した宿泊機関の等玚を䞊回った堎合を陀きたす
      1.0%
      2.0%
      • (8) 旅行内容曞類に蚘茉した宿泊機関の客宀の皮類、蚭備、景芳その他の客宀の条件の倉曎
      1.0%
      2.0%
      • (9) 前各号に掲げる倉曎のうち、旅行内容曞類のツアヌタむトル䞭に蚘茉があった事項の倉曎
      2.5%
      5.0%
      • 泚1 最終旅行日皋衚が亀付された堎合には旅行内容曞類ずあるのを最終旅行日皋衚ず読み替えたうえで、この衚を適甚したす。この堎合においお、旅行内容曞類の蚘茉内容ず最終旅行日皋衚の蚘茉内容ずの間たたは最終旅行日皋衚の蚘茉内容ず実際に提䟛された旅行サヌビスの内容ずの間に倉曎が生じたずきは、それぞれの倉曎1件ずしお取り扱いたす。
      • 泚2 第号又は第号に掲げる倉曎に係る運送機関が宿泊蚭備の利甚を䌎うものである堎合は、泊に぀き件ずしお取り扱いたす。
      • 泚3 第号に掲げる運送機関の䌚瀟名の倉曎に぀いおは、等玚又は蚭備がより高いものぞの倉曎を䌎う堎合には適甚したせん。
      • 泚4 第号又は第号若しくは第号に掲げる倉曎が乗車船等又は泊の䞭で耇数生じた堎合であっおも、乗車船等又は泊に぀き件ずしお取り扱いたす。
      • 泚5 第7号の宿泊機関の等玚は旅行契玄締結の時点で契玄曞面に蚘茉しおいるリストもしくは圓瀟ホヌムペヌゞで閲芧できるリストによりたす。
      • 泚6 第号に掲げる倉曎に぀いおは、第号から第号たでの率を適甚せず、第号の料率を適甚したす。
      • 泚7 1件ずは、運送機関の堎合1乗車船毎に、宿泊機関の堎合1泊毎に、その他の旅行サヌビスの堎合1該圓事項毎に、件ずしお蚈算されたす。

  3. 圓瀟は、お客様が同意された堎合、金銭による倉曎補償金の支払いに替えお、同等䟡倀以䞊の物品・サヌビスの提䟛をする堎合がありたす。
  4. 圓瀟が、本条第項の芏定に基づき倉曎補償金を支払った埌に、圓該倉曎に぀いお第20条第1項の芏定に基づく責任が発生するこずが明らかになった堎合には、お客様は、圓該倉曎に係わる倉曎補償金を圓瀟に返還しなければなりたせん。この堎合、圓瀟は、同項の芏定に基づき圓瀟が支払うべき損害補償金の額ず旅行者が返還すべき倉曎補償金ずを盞殺した残額を支払いたす。

第24条 旅行条件・旅行代金の基準

  1. 本旅行条件ず旅行代金の基準日は、別途お枡しする旅行内容曞類に明瀺した日ずなりたす。

第25条 事故等のお申し出に぀いお

  1. 旅行䞭に、事故などが生じた堎合は、盎ちに最終旅行日皋衚でお知らせする連絡先にご連絡ください。
    (通知できない事情がある堎合は、その事情がなくなり次第速やかにご連絡ください。)

第26条 個人情報の取り扱いに぀いお

  1. お客様は、圓瀟のプラむバシヌポリシヌ個人情報保護方針をお読みいただき、内容に同意をいただいたうえで、お申し蟌みいただく必芁がありたす。なお、お客様の個人情報に぀いおは、お客様ずの連絡に利甚させおいただく、旅行手配やその他の手続きに必芁な範囲内で運送機関・宿泊機関および保険䌚瀟、土産店等に提䟛するほか、圓瀟商品をご案内するために利甚させおいただきたす。
  2. 団䜓・グルヌプを構成する旅行者の代衚契玄責任者のお客様は、個人情報の第䞉者提䟛が行われるこずに぀いお、構成者同行者本人の同意を埗るものずしたす。
  3. 圓瀟のプラむバシヌポリシヌ個人情報保護方針に぀いおはこちらをご参照䞋さい。

第27条 その他

  1. お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員等に䟝頌された堎合のそれに䌎う諞費甚、お客様の怪我、疟病等に䌎う諞費甚、お客様の䞍泚意による荷物玛倱・忘れ物の回収に䌎う諞費甚、別行動手配に芁した諞費甚は、お客様にご負担いただきたす。
  2. お客様の䟿宜のため土産物店にご案内するこずがありたすが、お買物に際しおは、お客様ご自身の責任のもず賌入いただきたす。
  3. 圓瀟は、いかなる堎合も旅行の再実斜はしたせん。
  4. 圓瀟の募集型䌁画旅行にご参加いただくこずにより、航空䌚瀟のマむレヌゞサヌビスを受けられる堎合がありたすが、同サヌビスに関するお問い合わせ、登録はお客様ご自身で圓該航空䌚瀟ぞ行っおいただく必芁がありたす。たた、利甚航空䌚瀟の倉曎によりお客様が受ける予定であった同サヌビスが受けられなくなった堎合、圓瀟は第19条第項䞊びに第23条第項の責任を負いたせん。
  5. この条件曞に定めのない事項は圓瀟旅行業玄欟(募集型䌁画旅行契玄の郚)によりたす。圓瀟旅行業玄欟は、圓瀟りェブサむトからご芧になれたす。

  6. 旅行䌁画・実斜
    ベルトラ株匏䌚瀟
    〒103-0027 東京郜䞭倮区日本橋二䞁目13番12号 日本生呜日本橋ビル階受付階
    東京郜知事登録旅行業第2-5555号
    䞀般瀟団法人日本旅行業協䌚 正䌚員

    取扱営業所
    ベルトラ株匏䌚瀟 本瀟
    〒103-0027 東京郜䞭倮区日本橋二䞁目13番12号 日本生呜日本橋ビル階受付階
    東京郜知事登録旅行業第2-5555号
    䞀般瀟団法人日本旅行業協䌚 正䌚員
    営業時間月曜日金曜日 9時18時
    電話番号03-6823-7990
    Emailsupport@veltra.com

    圓瀟の営業時間倖に留守番電話・ファクシミリ・電子メヌルで頂いたお申出は、翌営業日にお申出いただいたものずしお取り扱いたす。
    総合旅行業務取扱管理者田頭峻、山英絵

2021幎10月26日䜜成
2025幎月日改定

海倖珟地オプショナルツアヌ専門 VELTRAベルトラ

VELTRAは囜内海倖14000以䞊の珟地ツアヌアクティビティの予玄サむト。バむダヌ厳遞の芳光ツアヌやアクティビティ、䜓隓ツアヌを35䞇件の䜓隓談ず共にご玹介しおいたす。